これからの相続で揉めたくない方へ 争いとなるような相続は弁護士に!

相続に関するサービスを
行う専門家は、

弁護士・司法書士・税理士がいます。

司法書士は不動産の登記申請をすることができ、税理士は税務申告をすることができます。
しかし、特定の相続人の代理人として他の相続人と交渉したり、
遺産分割調停・審判を申し立てたりすることが法律で認められているのは弁護士だけです。
生前の対策から、相続開始後の相続人との交渉、裁判手続まで、弁護士に任せることができます。

でも弁護士に相談するのは…いくらかかるのか不安、敷居が高い、相談しにくい

大阪府堺市・地域に密着した法律事務所、
安藤誠一郎法律事務所に
おまかせください。

安藤誠一郎法律事務所は、大阪府堺市を中心に、あなたの街の法律事務所として地域に密着したサービスを行っております。
相続では、争いになる前に法律の専門家へご相談いただくことが肝心です。これからの相続について少しでも不安に思うことがありましたら、まずはご相談ください。依頼者様のお話をじっくりお聞きし、その思いを叶える最適な解決方法を考え、全力で対応させていただきます。
費用について、複雑で分かりにくいことが多い弁護士費用を単純で分かりやすいものとしました。

そもそももめないためには
どうしたら良いのでしょうか?

  • もめないためのポイント1

    遺志をきちんと反映し、受け継ぐための
    遺言

    遺言書があれば、遺言の内容に従い遺言者の遺志のままに相続することになりますので、遺産分割が不要となります。まずは、遺言をすることが最も重要です。
    遺言の内容によっては遺留分を侵害し死後に紛争となります。また、死後に、遺言が無効と主張されることも珍しくありません。紛争とならないような内容の遺言をすること、死後に効力を争われないような形で遺言をしておくことが重要です。

    詳しく見る

  • もめないためのポイント2

    家族円満に相続するための
    遺産分割

    遺言がない場合は、まずは遺産分割協議を行います。
    遺産分割では、相続人の間で利害が対立し、感情的な対立も招きかねません。法律に従って正当な権利を主張しつつも、丁寧な説明をし納得してもらうことが重要です。

    詳しく見る

それでももめてしまったら‥?
遺産分割紛争・
遺留分問題の解決

遺産分割紛争の解決

遺産分割では、相続人のそれぞれに言い分がある上に、感情的な対立も加わり、し烈な紛争になることも珍しくありません。このような場合、当事者でどれだけ話し合っても、一向に解決しません。7年、あるいは10年もの間、遺産分割ができていないというケースはいくらでもあります。

相続人の1人が遺産を管理したまま渡さない、実家に住んでいる相続人が遺産分割協議を拒絶している、相続人の1人が預金を勝手に引き出しているなどといった場合には、早期に法律の専門家に相談し、遺産分割調停・審判を申し立て、法律に従って分割を進めていくべきです。
その方が解決がはるかに早いです。

相続でなるべくもめたくない方はまずご相談ください。

ご家族皆さまが納得できる相続を
お手伝いさせていただきます。

  • - 電話でのご相談 -

    072-227-7996

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遺言

遺言の相談事例

  • 自分の死後、子供たちが遺産のことでもめないように、遺言しておきたい。
  • 同居し世話になってきた子供に多くの遺産をやりたい。
  • 自分には子供がいないので、世話になった妹に遺産の全てをやりたい。

弁護士ができること

  • WORK.1

    遺言書の作成

    遺言者のご希望をお聞きし、弁護士が遺言の文言を作成します。
    遺言者の遺志をかなえ、残された相続人の間で紛争とならないような内容で遺言をすることができます。公証人役場の手配、公証人との打ち合わせも全て弁護士に任せることができます。

  • WORK.2

    証人として署名捺印

    弁護士が遺言者の意思、能力を確認した上で遺言をしていただき、弁護士が公正証書遺言の証人として署名捺印しますので、死後に遺言の効力が否定されるリスクをかなり低くすることができます。

  • WORK.3

    遺言執行

    弁護士を遺言執行者に指定することができますので、死後、他の相続人の協力を求めることなく、遺言書の内容を弁護士が執行することができます。

遺言の種類

遺言には、一般的なものとしては、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。

遺言

自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成する遺言です。
手軽に作成できるものですが、その反面、相続人に発見されない、不利な内容の相続人に破棄されることがありますし、遺言書が偽造されたものである、認知症で意思能力がなかったなどと争われることがあります。
また、⺠法で定められた方法に従って作成しなければ無効になる場合がありますので、法律の専門家によるチェックを受けた方がよいでしょう。

公正証書遺言

遺言者が公証人に対し、遺言したい内容を口述して作成してもらうものです。
遺言は公証役場で保管されますので、紛失、破棄の危険がありません。
また、公証⼈は法律の専⾨家として認められた公務員ですので、公証⼈が作成した遺⾔公正証書には信⽤があり、偽造や意思能⼒が争われるリスクが格段に低くなります。

遺言執行者

遺言の中で弁護士を遺言執行者に指定することができます。
遺言執行者が指定しておけば、死後に、相続人から実印、印鑑登録証明書などを取り付ける必要がなく、遺言執行者の権限で遺言を執行することが可能となります。

遺言作成の手順

自筆証書遺言

  • STEP.1

    ご相談

    遺言したい内容をお聞きして、弁護士が遺言書の文案を作成します。

  • STEP.2

    遺言書の作成

    事務所にお越しいただき、弁護士の文案を見ながら、その場で遺言書を作成していただきます。

  • STEP.3

    遺言書をお預かり

    弁護士が、内容をチェックし、遺言書をお持ち帰りいただきます。

外出が難しい場合は、ご自宅、老人ホーム、病院などに、弁護士がお伺いして作成することもできます。

公正証書遺言

  • STEP.1

    ご相談

    遺言したい内容をお聞きして、弁護士が遺言書の文案を作成します。

  • STEP.2

    公証人との打ち合わせ

    弁護士が公証人と打ち合わせをしながら、遺言の内容を完成させます。

  • STEP.3

    公正証書遺言作成

    弁護士が同行して公証人役場に行きます。
    公証人が遺言を作成します。事前に打ち合わせをしていますので、スムーズにいきます。
    弁護士が証人として署名捺印しますので、亡くなられた後に意思能力などを争われるリスクが非常に低くなります。

外出が難しい場合は、ご自宅、病院、老人ホームなどに、弁護士と公証人がお伺いして作成することもできます。

遺産分割

遺産分割の相談事例

  • 相続人の間で遺産の分割方法について話し合いがつかない。
  • 遺産を管理している相続人から何の説明もなく、話し合いに応じてくれない。
  • 遺産である不動産を分割したいが、その不動産に居住している相続人が話し合いに応じない。
  • 被相続人が死亡する前後に、預金通帳を管理していた相続人が、多額の現金を引き出している。
  • 相続人の一人が行方不明で、遺産分割協議をすることができない。
  • 「全て長男に相続させる」という遺言があった。遺留分減殺請求をしたい。

弁護士ができること

  • WORK.1

    相続人、遺産の調査

    弁護士は職権で戸籍などを取り寄せることができますので、相続人の調査、遺産の調査を行うことができます。
    行方不明の相続人、長年交流がない相続人がいる場合でも対応することができます。

  • WORK.2

    遺産分割協議

    弁護士は特定の相続人の代理人となって遺産分割協議を行うことができますので、他の相続人との交渉を任せることができます。

  • WORK.3

    裁判手続への対応

    遺産分割調停・審判において、弁護士が適切に法律上の主張をし証拠を提出することで、ご希望に沿った解決となることが期待できます。

遺産分割の流れ

  1. 相続人と遺産の調査

    STEP.1

    相続人と遺産の調査

    • 被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、相続人を調査します。弁護士は職権で戸籍謄本や住民票を取り寄せることができます。
    • 預金の取引明細、不動産登記簿、固定資産税、保険の解約返戻金証明書などを取り寄せ、遺産を調査します。
    • 相続関係図、遺産の一覧表を作成し、ご説明します。
  2. ご相談

    STEP.2

    遺産分割協議

    • 弁護士が他の相続人と交渉し遺産分割協議を行います。
    • 遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、分割を実施します。
  3. 遺産分割調停

    STEP.3

    遺産分割調停

    • 遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
    • 調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いをしていきます。
    • 弁護士が調停期日に出席し、有利になるよう、法律上の主張をし、証拠を提出します。
    • 調停が成立すれば、合意内容を調停調書にして分割を実施します。
  4. 遺産分割審判

    STEP.4

    遺産分割審判

    • 調停で合意に至らなければ、調停不成立となり、審判に移行します。
    • 有利な審判となるよう弁護士が十分な主張・立証を行います。
    • 裁判所が審判をして遺産分割方法を決定します。

弁護士費用(消費税別)

遺言書作成

通常の遺言の場合 10万円
複雑なもの 15~30万円
(別途お見積り)

※大部分のケースで、弁護士費用は10万円で収まります。
※公正証書遺言による場合、実費として公証人の費用が別途必要です。

遺言執行

遺言執行 遺産の2%

遺産分割交渉・調停・審判

着手金 20万円(定額制)
実費 戸籍・不動産登記簿等の取り寄せ費用、郵券、収入印紙等
報酬 取得した遺産の10%

※回収できなかった場合、報酬は発生しません。
※ご相談時に、着手金、報酬、実費の見積もりをお出しします。
※ご相談時にご説明した以外に費用がかかることはございません。