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関節の可動域制限

交通事故により、肩関節、膝関節、足関節(足首)が、以前よりも曲がりにくくなることがあります。これを可動域制限といいます。自賠責において、可動域制限の後遺障害は「機能障害」として規定されています。

 

例えば、膝に可動域制限が残った場合、病院で可動域テストを実施してもらい、
①健康な側の足と比べて可動域が4分の3以下に制限されている場合→12級
②2分の1以下に制限されている場合→10級
③ほとんど動かなくなった場合→8級
というように認定されます。

 

では、可動域テストで可動域制限が認められたら後遺障害が認定されるのかというと、必ずしもそういう訳ではありません。骨折などの器質的損傷がある場合は後遺障害が認定されやすいのですが、それがない場合には認定されにくいです。可動域制限が「機能障害」としての後遺障害にあたらない場合は、痛みの方を評価して「神経症状」として14級となることが多いです。

 

診察時の注意点としては、「関節が動きにくい」ことを主治医にきちんと伝えて、可動域テストを実施してもらうことです。中には、症状固定し後遺障害診断書を作ってもらおうかという段階になってはじめて、可動域制限を訴える方がいらっしゃいますが(可動域制限よりも痛みの方が気になっていたため)、後遺障害を認定してもらうのは難しいです。当初から、可動域制限があることを主治医に伝え、診察の度に可動域テストを実施してもらうようにしてください。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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