• 脳障害・脊髄損傷

高次脳機能障害の要件④~高次脳機能障害の症状

1.高次脳機能障害の症状
高次脳機能障害と認定されるための4つめの要件は、高次脳機能障害と思われる症状があることです。
別の記事でも書きましたが、高次脳機能障害の症状には、次のようなものがあります。
記憶障害・・・新しい出来事を覚えられない、道順を覚えられない
注意傷害・・・一つの作業を集中して続けられない
遂行機能障害・・・順序立てて行動することができない、複数のことを同時にできない
人格変化・・・ささいなことで猛烈に怒るようになった
失語症・・・自分の思いをうまく言葉にできない
運動障害・・・どもる、口ごもる
症状の現れ方は千差万別なのですが、最も多いのは記憶障害です。昔のことはよく覚えているけど、先のことを覚えられないというのが典型例です。

 

2.問題となるケース
(1) 事故後、しばらくしてから症状が現れた場合
事故の後、通常の生活に戻り、事故後数ヶ月以上たってから高次脳機能障害を思わせる症状が現れた場合には、外傷とは無関係の内因性の疾病によるものではないかという疑義が生ずることになります。
(2) 高齢者の場合
もともと軽度の認知障害があるケースですと、症状が、事故によるものなのか、認知症によるなのか、判別しにくいことがあり、因果関係が問題となります。
このようなケースでは、もともとは何ができていて、それが事故後にできなくなったのはどのようなことなのかを、ご家族の陳述書を作成するなどして丁寧に立証していく必要があります。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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