• 脳障害・脊髄損傷

高次脳機能障害~後遺障害等級の基準

自賠責保険の後遺障害等級の基準を説明していきます。

自賠責保険の基準では、以下の4つ能力の低下に着目し、それぞれの能力の喪失の程度に応じて、後遺障害の等級を定めています。
① 意思疎通能力
② 問題解決能力
③ 作業負荷に対する持続力・持久力
④ 社会行動能力

 

第1級
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
以下のaまたはbが該当する。
a 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
b 高次脳機能障害による高度の認知症や情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの

 

第2級
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの
以下のa、bまたはcが該当する。
a 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b 高次脳機能障害による認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする物
c 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、外出の際には他人の介護を必要とするため、随時他人の介護を必要とするもの

 

第3級
生命維持に必要な身のまわり処理の動作か可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの
以下のaまたはbが該当する
a 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
b 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの

 

第5級
高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの
以下のaまたはbが該当する。
a 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
b 4能力のいずれか2つ以上の能力の半分程度が失われているもの

 

第7級
高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができないもの
以下のaまたはbが該当する。
a 4能力のいずれか1つ以上の能力の半分程度が失われているもの
b 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの

 

第9級
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当する。

 

第12級
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すもの
4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当する。

 

第14級
通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すもの
MRI、CT等による他覚的所見は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当する。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

堺市・大阪府南部の交通事故相談 
安藤誠一郎法律事務所