むちうちだからと
諦めないでください。
交通事故の後遺障害認定を
サポート
できます。

こんなことを言われて
対応を諦めていませんか?

  • レントゲンではどこも悪くない
  • 症状が変わらないので、通院する必要がない
  • 本当に痛いの?

交通事故でのむちうちに悩まされる方の多くが、このようなことを言われ、対応を諦めてしまっています。
当事務所ではむち打ちでお悩みの方へのサポートにも力を入れており、後遺障害認定からお手伝いすることが可能です。交通事故に強い弁護士に相談することで、下記のご相談例のようなことが期待できます。

ご相談例
(よくあるケース)

ご相談前の状況

50代主婦のAさんは、自動車に乗って信号待ちで停車していたところ、後ろから来た自動車に追突される交通事故にあいました。
Aさんは、交通事故の翌日から、首の痛み、手のしびれなどの症状に悩まされ、3か月、整形外科に通院していますが、まだ症状があります。
相手の保険会社から、「もうそろそろ治療を止めていただけませんか。」と言われました。担当者は、威圧的で、話をしているだけで嫌な気分になります。
主治医に相談しましたが、医師は、「いつまで治療を続けるのかは、あなたが決めること。」、「あなたが来たいと言うのに、私が来るなとは言えない。」などと言うばかりで、面倒に巻き込まれたくない様子がありありとしています。Aさんは、交通事故に強い弁護士に相談しました。

弁護士に相談した結果

損害賠償合計

305万円

入通院慰謝料 80万円
後遺障害慰謝料 110万円
休業損害(主婦) 45万円
後遺障害による逸失利益 70万円

弁護士は、保険会社に通知を送って窓口になり、治療を続けることを伝えました。
Aさんは、弁護士のアドバイスに従い、頚部のMRIを撮影したところ、神経根の圧迫が見られ、これが原因で手の痺れが出ていると推測されました。
交通事故から6か月たっても症状が残り、弁護士が代理して、自賠責保険に後遺障害の申請をしたところ、後遺障害14級と認定されました。弁護士は、裁判所の基準で損害賠償額を計算して保険会社と交渉しました。
交渉がまとまり、次の内容で賠償を受けることができました。

後遺障害申請は
交通事故に強い弁護士に
ご相談ください

  • 相談料・着手金0円
  • 成功報酬制
  • 費用後払い
  • 弁護士特約対応

072-227-7996 平日 9:00-12:00 / 13:00-17:30

ご相談は夜21時まで受け付けています。
病院や施設への訪問相談も可能です。

むちうち症とは?

痛みがあっても、レントゲンでは異常が見られないことがあります

「むち打ち症」とは正式には外傷性頸部症候群、頸椎捻挫・腰椎捻挫といいます。
レントゲンなどの画像では異常が現れないことが多く、痛み、しびれ、頭痛、吐き気などの症状に苦しみながら、周囲には分かってもらいにくいところがあります。病院に行っても、湿布や痛み止めの薬を処方されるだけのこともあり、なかなか良くならないので、あきらめてしまう方も多くいらっしゃいます。
しかし、そんな場合でも、あきらめることなく治療を続け、後遺症が残った場合には後遺障害の認定を受けることが必要です。

むちうち症の治療

むち打ち症の治療は、投薬とリハビリが中心となります。

  1. 01

    投薬治療

    消炎鎮痛剤としてロキソニン、セレコックス等が処方され、むち打ちに起因する手足の痺れがある場合は、神経痛薬であるリリカ等が処方されます。症状の深刻な場合、ステロイドの投与( 点滴、注射) が有効であることもあります。

  2. 02

    リハビリ

    頚部、腰部等に対するホットパック、電気、首・腰のけん引等が中心となります。治療効果を上げるには、週に3回程度は通院しましょう。

治療期間と症状固定時期

むち打ち症の場合、症状により異なりますが、治療期間は6か月程度が目安となります。
6か月治療しても症状が残っている場合、症状固定とし、自賠責に後遺障害の申請を行います。

後遺障害に認定されるかどうかの基準

レントゲンで異常がなくても認定されます

むち打ちが残った場合の後遺障害としては、14級と12級に規定されています。

12級
画像所見や神経学的検査などの他覚的所見により症状が裏付けられるもの
14級
他覚的所見はないものの、交通事故の態様、治療経過、症状の推移などから症状があると合理的に推察されるもの

後遺障害14級は、もともと他覚的所見がないことが前提となっており、レントゲンなどの所見で異常がないのは当たり前のことなのです。

後遺障害の認定を
受けるためには?

  1. 1

    事故態様~症状を発症するに足りる
    衝撃があったこと

    むち打ちの症状が残るためには、交通事故によりある程度強い衝撃を受けていることが条件となります。極めて低速で接触し、自動車にほんの僅かなキズが付いているだけといったケースでは、後遺障害非該当とされることが多くなります。
    自賠責調査事務所は、車の損傷状態を参考に事故による衝撃の大きさを認定していると考えられます。そこで、車の損傷状態を明らかにする資料として、車の写真、修理費の明細書等の資料を添付します。

  2. 2

    通院し、十分な治療を受けること

    後遺障害と認められるためには、症状が持続的で回復困難と認められることが必要です。そのためには、一般的には6か月程度の期間、週に3~ 4回程度の頻度で、病院で治療を受けることが必要です。
    「病院に行っても湿布や痛み止めを出されるだけだから」と言って整骨院にしか通わないと、後遺障害の申請をすることができなくなります。整骨院での施術はときに有効ですが、病院でも診察を受けるようにしてください。

  3. 3

    症状に一貫性があること

    交通事故から症状固定までの間、症状が一貫していることが必要です。診察のたびに症状が大きく変わったり、何か月もたってから症状が現れたりすると、後遺障害非該当となることが多くなります。
    また、痛みや痺れ、頭痛や吐き気といった自覚症状を、小さなものでも遠慮することなく医師に訴え、カルテに記載してもらうのも重要です。

  4. 4

    MRI画像による裏付け

    頚椎捻挫、腰椎捻挫に起因する手足の痺れが残存している場合、頚部、腰部のMRI を撮影し、椎間板が後方突出し神経根を圧迫していることを明らかにします。
    むち打ち症に起因する手足の痺れがある場合、MRIは必須です。MRIの画像をお持ちの場合は、ご相談の際に、フィルム、CDをご持参ください。その場で画像を確認し、見通しをお話しします。

後遺障害申請は
安藤誠一郎法律事務所に
お任せください

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