解決事例

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当事務所の解決事例

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遺言の事例1

お世話になっている妹に遺産の全てを譲る内容の公正証書遺言を行い、遺言執行者に就任し迅速に遺言を執行することができたケース

依頼者さまの状況

遺言者は86歳の女性で、足が不自由なため、介護施設で生活していました。結婚歴、子どもはなく、兄弟姉妹3名(妹が2人、弟が1人)が法定相続人となります。自分に万が一のことがあったときには、日頃からお世話になっている妹の一人に財産を譲りたいとのご意向でした。

当事務所の対応

1. 遺言まで

当職は、遺言者が生活している介護施設を訪問し、詳しくお話しして、意思能力、遺言の意思を確認しました。お話ししたところ、記録力、理解力ともにしっかりされており、遺言の能力に問題ないと考えられました。当職にて、公証人役場を手配し、公証人と打ち合わせをしながら条項を作成していきました。足が不自由であるため、公証人に出張していただき、介護施設で公正証書遺言をしていただきました。遺産の全てを妹の一人へ取得させ、当職を遺言執行者と指定する内容の遺言をしました。

2. 死亡後

遺言から約1年後に、遺言者が亡くなられました。当職は、遺言執行者として、法定相続人に通知書を発送し、金融機関で預貯金を解約して払戻を受け、それを妹様に振り込みました。

ポイント

1. 遺言の必要性

遺言者には、配偶者、子、両親がいませんでしたので、法定相続人は兄弟姉妹となります。遺言がなければ、兄弟姉妹が均等に取得することになります。兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言があれば、遺言者の希望するままに、お世話になった人に全てを譲ることができます。遺言するべきケースといえます。

2. 遺言の有効性の担保

遺言者は86歳と高齢で介護施設で生活されていましたので、死後、他の法定相続人から認知症であったなどとして遺言の無効を主張されるリスクのある事案でした。それ故に、当職は、事前に遺言者と面談して、詳しくお話をして、その内容を記録化しました。また、遺言の証人として、当職が署名捺印することに加え、お世話になっているお寺の住職にお願いしました。そのようにして、将来、遺言の効力が否定されるリスクがほぼ無い状態としました。

3.遺言執行者

遺言執行者を指定しておくことにより、他の法定相続人から実印、印鑑登録証明書を取り付ける必要がなくなります。当職は、遺言執行者として、金融機関で預金の解約手続を行い、迅速に手続が完了しました。

遺言の事例2

将来、法定相続人から遺言無効を主張される可能性が高いことから、遺言能力について万全に証拠化し、訴訟で遺言が有効とされたケース

依頼者さまの状況

遺言者は、86歳の女性で、長男、長女の2人の子がいました。遺言者は、長男、その妻と同居していました。長男が癌により亡くなり、遺言者は、長女とトラブルを抱えていたこともあり、同居しお世話になっている長男の妻に全てを譲りたいとお考えでした。

紛争の可能性

長女は、遺言者が認知症であると主張して、家庭裁判所に成年後見の申立を行い(後に取り下げられました。)、遺言者はこれに強く反発するなどしていました。
遺言をしても、死後、認知症であったので遺言は無効と主張してくることは確実と考えられました。

当事務所の対応

当職は、遺言の前後に、遺言者と長時間お話しし、その会話を録音させていただきました。
遺言者は、非常にしっかりされ、意気盛んで、ご自身の思いをお話しいただきました。
遺言者は高齢で足が不自由でしたので、公証人に自宅まで出張していただき、遺産の全てを長男の妻に取得させる内容の公正証書遺言をしました。遺言では当職が証人として署名捺印しました。

死後の紛争

遺言者が亡くなり、公正証書遺言の存在を明らかにすると、予想していたとおり、長女は、遺言無効確認、遺留分侵害の訴訟を提起してきました。
相手方は、遺言者は重度の認知症で、長男の葬儀では長男が亡くなったことも分かっていなかったなどと大きな嘘をついてきましたが、当職は、録音データ(長男が癌で亡くなったこともお話しされていました。)を提出することで、効果的に反論することができました。
その結果、遺言は有効であることを前提として、遺留分侵害額を支払うことで裁判上の和解が成立しました。

解決のポイント

遺言者は高齢であり、生前から、法定相続人である子の一人とトラブルを抱えていましたので、遺言無効を主張されることが予想される事案でした。
それ故に、将来、遺言が無効とされないために、万全の準備をしておく必要がありました。本件では、公正証書遺言の直前、直後に、雑談を含め様々なお話をして、それを録音することで、証拠化しました。

遺産分割の事例1

他の相続人から遺産分割調停を申し立てられ、新たな遺産が発見されたことで有利な条件で調停が成立したケース

依頼者さまの状況

幼いときに両親が離婚し、長女は父親に、長男(依頼者様)は母親に育てられました。長男は、両親の離婚後、長年にわたり、父親とは交流がありませんでした。そうした中、父親が亡くなり、長女が遺産分割調停を申し立て、長男に家庭裁判所から遺産分割調停の書類が届きました。

当事務所の対応

長女は、弁護士を立てて遺産分割調停を申し立て、当職は、長男の代理人として遺産分割調停に参加しました。
遺産分割調停の申立書、添付書類を見ると、預金の資料として残高証明(死亡日時点での預金残高の証明)のみが添付されていました。
残高証明を添付するのは間違いではないのですが、通常は、預金通帳写しあるいは入出金明細書を添付しますので、残高証明のみ添付されていることに違和感を感じました。
当職が、相手方に対し、預貯金の入出金明細書の提出を求めると、相手方は、入出金明細書を提出するとともに、生命保険があったと明らかにしました。
おそらくは、生命保険の存在を隠していたが、預金の入出金明細には保険料の引き落としが記録されており、入出金明細を提出することで保険の存在が明らかになると考え、保険の存在を明かしたと考えられます。
保険の解約返戻金を加えると遺産総額が2倍程度に増え、それを法定相続割合どおり2分の1ずつ取得する内容で遺産分割調停が成立しました。

解決のポイント

死亡前に多額の出金がされていたり、贈与がされていることもありますので、亡くなる半年あるいは1年程度前からの入出金明細を確認するのは必須といえます。

遺産分割の事例2

相続人の一人が一方的な主張を曲げなかったため、不動産競売により遺産分割を実現したケース

依頼者さまの状況

被相続人の遺産としては、不動産、預貯金などがあり、預貯金は、法定相続割合どおり4分の1ずつ分配しました。しかし、不動産については、長男が、家を継ぐ自分が全てを取得すると強硬に主張しました。

当事務所の対応

1. 遺産分割調停

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、長男に対し、不動産の持分の買い取るか、協力して不動産を売却し売却代金を分配するかを提案しました。しかし、長男は、不動産は跡取りである自分が全て主張するとの考えを頑として変えませんでした。

2. 競売申立

そこで、当職は、不動産を競売して売却代金を法定相続割合に応じて取得する内容で裁判所の決定をいただき、競売を申し立てました。競売の結果、不動産は落札され、売却代金を取得する形で解決しました。

解決のポイント

遺産に不動産がある場合、基本的には、①不動産の取得を希望する相続人が持分を買い取るか、②相続人で協力して不動産を任意売却し、売却代金を分配するかのいずれかとなります。
相続人の一人が上記①も②も拒否すれば、最終的には、不動産を競売し、売却代金を分配することになります。
そのようになることは分かっていますので、ほとんどの事案では、遺産分割調停手続の中で和解が成立するのですが、本件では、最後まで拒否したことから、競売による分割となりました。
遺産である不動産が競売により売却されることに残念な思いもありましたが、相続人の中に合理的な解決を拒否する者がいても、分割を実現することができる法制度であるともいえます。一方的な言い分を曲げない相続人がいる場合でも、家庭裁判所の審判などで分割を実現することができます。

遺産分割の事例3

法定相続人の一人が遺産を全て取得し分割に応じなかったことから、訴訟提起し、支払を受けたケース

依頼者さまの状況

被相続人が死亡した後、法定相続人である配偶者が、預貯金を解約し、株式を出庫するなど処分を進めました。兄弟の子である依頼者様は、配偶者に対し、遺産の分配を求めましたが、配偶者は、これを無視し続けました。

当事務所の対応

当職は、被相続人の配偶者に対し、法定相続分の支払を請求しましたが、支払に応じなかったことから、訴訟提起しました。すると、間もなく、配偶者の代理人に選任された弁護士から、当方の請求どおりの金額を支払うと連絡があり、支払を受けて解決しました。

解決のポイント

子がおらず、相続人が配偶者と兄弟の場合、法定相続割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。配偶者は、「なぜ兄弟にお金を渡さなければならないのか」と考え紛争になることが多く、遺言しておくべきケースともいえます。本件では、配偶者が支払を拒否しましたが、訴訟提起することで、第1回口頭弁論期日よりも前に、請求金額の支払を受けることができました。

遺留分侵害の事例1

子の一人に全てを取得させる内容の遺言がなされ、遺留分を請求し支払を受けたケース

依頼者さまの状況

依頼者様の母親は、遺産の全てを長男に取得させる内容の公正証書遺言をしました。依頼者様は、納得できない、せめて遺留分侵害の請求をしたいとのご意向で、当職が受任しました。

当事務所の対応

当職は、まずは、長男に対し、遺留分侵害額を請求する内容証明郵便を送付しました。
長男に弁護士が選任され、弁護士間で交渉を行いました。
ポイントとなったのは、不動産の時価額で、固定資産税評価額、路線価格、公示価格、取引事例などを基に交渉を行い、遺留分侵害額の支払を受けることで合意に至り、支払を受けて解決しました。

解決のポイント

1. 1年以内に請求の意思表示を

遺言者の死亡、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害額の請求をしなければ、時効消滅してしまいますので、まずは、速やかに遺留分侵害額請求の意思表示を行う必要があります。
意思表示をすれば、その後10年は時効にかかることがありません。

2. 遺留分侵害額の算定

遺留分侵害額は、不動産や株式の評価、相続債務、特別受益、生前贈与など複雑な計算を要することが少なくないため、弁護士に相談されることをおすすめします。

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