遺産分割を解決

inheritance division

当事務所の
遺産分割手続き

弁護士歴20年以上、大阪家庭裁判所調停委員の経験のある弁護士が全件対応します。
弁護士が対応することで、感情的な対立を避け、円満に解決することが多くなります。
調停・審判、訴訟の経験も豊富にあります。
初回相談無料です。

3つのサービス

service

相続人・遺産の調査

お困りごと

相続人や遺産の全てを把握できない

連絡の取れない相続人がいる、行方不明の相続人がいる。どのような遺産があるのか分からない。

解決

弁護士が相続人と遺産を調査

弁護士が職権で戸籍、住民票を取得して相続人を調査し、相続関係図を作成。
遺産を調査し、遺産目録を作成しお渡しします。

遺産分割協議(交渉)

お困りごと

他の相続人との話し合いが進まない

相続人の一部が話し合いを拒否している、特定の相続人が一方的な主張を曲げない、感情的な対立で話し合いがこじれている。精神的負担も大きく、解決を諦めかけている。

解決

弁護士が相続人との交渉を代行

弁護士が窓口となり、他の相続人と遺産分割協議を行います。弁護士が話をすることで、感情的な対立をさけ、円満に解決できる可能性が高まります。

裁判手続への
対応

お困りごと

協議が決裂し、調停や審判になった

話し合いを行ったが、相続人の一部が一方的な主張を曲げない、家庭裁判所から調停の書類が届いた。

解決

弁護士が対応し有利な解決を目指す

遺産分割調停・審判において、弁護士が代理人として出席し、法的に適切な主張・立証を行います。 弁護士が対応することで有利に解決する可能性が高まります。

遺産分割の解決事例

case

遺産分割の事例1

他の相続人から遺産分割調停を申し立てられ、新たな遺産が発見されたことで有利な条件で調停が成立したケース

依頼者さまの状況

被相続人
法定相続人
長女、長男(依頼者様)

絶縁状態だった父が亡くなり、長女が遺産分割調停を申し立て。長男に裁判所から書類が届いたという相談です。

当事務所の対応:長女は、弁護士を立てて遺産分割調停を申し立て、当職は、長男の代理人として遺産分割調停に参加しました。遺産分割調停の申立書、添付書類を見ると、預金の資料として残高証明(死亡日時点での預金残高の証明)のみが添付されていました。残高証明を添付するのは間違いではないのですが、通常は、預金通帳写しあるいは入出金明細書を添付しますので、残高証明のみ添付されていることに違和感を感じました。当職が、相手方に対し、預貯金の入出金明細書の提出を求めると、相手方は、入出金明細書を提出するとともに、生命保険があったと明らかにしました。おそらくは、生命保険の存在を隠していたが、預金の入出金明細には保険料の引き落としが記録されており、入出金明細を提出することで保険の存在が明らかになると考え、保険の存在を明かしたと考えられます。保険の解約返戻金を加えると遺産総額が2倍程度に増え、それを法定相続割合どおり2分の1ずつ取得する内容で遺産分割調停が成立しました。

遺産分割の流れ

flow

1

相続人と遺産の調査

弁護士が戸籍等を取得し、相続人、財産を確定。正確な目録を作成します。

2

遺産分割協議

弁護士が相続人と交渉。依頼者様は交渉から解放され、弁護士が協議書作成まで進めます。

3

遺産分割調停

協議不成立の場合、裁判所に調停を申立。弁護士が法的主張を行うことで、有利な解決を目指します。

4

遺産分割審判

調停でも合意に至らない場合、審判へ移行。有利な決定となるよう最後までサポートします。

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