遺産分割の事例1
他の相続人から遺産分割調停を申し立てられ、新たな遺産が発見されたことで有利な条件で調停が成立したケース
依頼者さまの状況
- 被相続人
- 父
- 法定相続人
- 長女、長男(依頼者様)
絶縁状態だった父が亡くなり、長女が遺産分割調停を申し立て。長男に裁判所から書類が届いたという相談です。
当事務所の対応:長女は、弁護士を立てて遺産分割調停を申し立て、当職は、長男の代理人として遺産分割調停に参加しました。遺産分割調停の申立書、添付書類を見ると、預金の資料として残高証明(死亡日時点での預金残高の証明)のみが添付されていました。残高証明を添付するのは間違いではないのですが、通常は、預金通帳写しあるいは入出金明細書を添付しますので、残高証明のみ添付されていることに違和感を感じました。当職が、相手方に対し、預貯金の入出金明細書の提出を求めると、相手方は、入出金明細書を提出するとともに、生命保険があったと明らかにしました。おそらくは、生命保険の存在を隠していたが、預金の入出金明細には保険料の引き落としが記録されており、入出金明細を提出することで保険の存在が明らかになると考え、保険の存在を明かしたと考えられます。保険の解約返戻金を加えると遺産総額が2倍程度に増え、それを法定相続割合どおり2分の1ずつ取得する内容で遺産分割調停が成立しました。