遺言書の作成

will preparation

当事務所の
遺言書の作成

「残された家族が争わないようにしたい」、「お世話になった人に遺産を譲りたい」という想いを、法的に確実な形で実現します。弁護士が公正証書遺言の作成から公証役場の手配、証人まで一貫してサポート。後悔のない、安心できる終活を支援します。

3つのサービス

service

遺言書の作成

お困りごと

法的に有効な遺言書で想いを
実現したい

せっかく作るのだから、形式不備や内容の不備がなく、ご自身の意思を完璧に反映した遺言書を作成したい。
煩雑な手続きは専門家に任せて確実に進めたい。

解決

遺言者の意思を叶える、遺言書作成と手続き代行

遺言者様のご希望を詳細にヒアリングし、弁護士が法的に有効かつ紛争を生まない遺言書の文案を作成。公正証書遺言の場合、公証人役場との打ち合わせや手配も全て代行します。遺言者様の負担を少なくし、確実な備えを実現します。

証人としての署名捺印

お困りごと

死後、遺言が無効とされないか不安

将来、認知症であったなどと主張され、遺言が無効とならないか不安。確実な遺言をしておきたい。

解決

弁護士が証人となり、遺言の効力リスクを低減

弁護士が遺言者の意思能力を適切に調査し証拠化します。公正証書遺言では、弁護士が証人として署名捺印します。
それにより、死後に遺言の有効性が争われるリスクが格段に低くなります。

遺言執行者の指定

お困りごと

遺言内容をスムーズかつ確実に実現したい

死後、法定相続人から実印、印鑑証明をもらう負担が大きい、協力が得られない。

解決

弁護士が遺言執行者となり、迅速な執行を実現

遺言で遺言執行者を指定することで、他の法定相続人の協力なしに、遺言の内容を速やかに実現することができるようになります。

遺言書の解決事例

case

遺言の種類と作成の流れ

flow

一般的な遺言には、①公正証書遺言と②自筆証書遺言があります。

①公正証書遺言

遺言者が公証人に対し、遺言したい内容を口述して作成してもらうものです。遺言は公証役場で保管されますので、紛失、破棄の危険がありません。また、公証人は法律の専門家として認められた公務員ですので、公証人が作成した遺言公正証書には信用があり、偽造や意思能力が争われるリスクが格段に低くなります。

公正証書遺言作成の流れ

1

ご相談

遺言したい内容をお聞きして、弁護士が遺言書の文案を作成します。

2

公証人との打ち合わせ

弁護士が公証人と打ち合わせをしながら、遺言の内容を完成させます。

3

公正証書遺言作成

弁護士が同行して公証人役場に行きます。遺言者が遺言したい内容を公証人に口述し、公証人が遺言公正証書を作成します。事前に打ち合わせをしていますので、スムーズにいきます。

  • 依頼者様の外出が難しい場合は、ご自宅、老人ホーム、病院などに、弁護士がお伺いして作成することもできます。

②自筆証書遺言

遺言者が自筆で作成する遺言です。手軽に作成できる反面、紛失、破棄の危険があり、偽造されたものである、認知症で遺言能力がなかったなどと争われることがあります。
死期が迫り公正証書遺言をする時間的余裕がないときは、自筆証書を活用しますが、法理の専門家によるチェックを受けた方がよいでしょう。

自筆証書遺言作成の流れ

1

ご相談

遺言したい内容をお聞きして、弁護士が遺言書の文案を作成します。

2

遺言書の
作成

事務所にお越しいただき、弁護士の文案を見ながら、その場で遺言書を作成していただきます。

3

遺言書を
お預かり

弁護士が、内容をチェックし、遺言書をお持ち帰りいただきます。

  • 依頼者様の外出が難しい場合は、ご自宅、老人ホーム、病院などに、弁護士がお伺いして作成することもできます。

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