腰椎圧迫骨折~後遺障害第11級と認定され、弁護士が交渉して賠償額が大幅に増額したケース

大阪市住吉区/30代男性(自営業)

  • 骨折
  • 後遺障害認定

保険会社提示額 740万円

最終賠償金額 1350万円
後遺障害等級 第11級7号

事故状況

 高速道路を走行していたところ、後方を走行していた車が他の車に衝突し、その弾みで依頼者の車に衝突しました。

事故による怪我、後遺障害の認定

 事故により車が横転し、腰椎圧迫骨折の傷害を負い、自賠責保険において、脊柱の変形障害として、後遺障害第11級7号と認定されました。
 依頼者は、腰椎の脊柱に変形障害が残りました。痛みについては、長時間座っていると腰に張りを感じるというもので、症状固定後は、通院、痛み止めの服用はしていないということでした。

示談の提示、ご相談の経緯

 相手方保険会社より、示談の提示がありました。その内容は、740万円を支払うというものでした。
 保険会社の提示が妥当なものであるのかが分からず、弁護士に相談したいということで、当事務所にご相談いただきました。
 保険会社の示談案を拝見したところ、やはり、裁判所基準よりもかなり低い金額でしたので、当職が受任して裁判所基準で請求することになりました。

示談の成立

 当職は、裁判所基準で損害額を計算し、保険会社に請求しました。
 保険会社との交渉はスムーズに進み、受任してから1か月も経たない内に、1350万円で示談が成立しました。

解決のポイント

   保険会社から提示される示談金は、保険会社の基準で計算されたもので、裁判所の基準で計算するよりもかなり少額であるのが通常です。
 とくに、後遺障害が認定されたケースでは、保険会社基準と裁判所基準とでは、かなり違いが大きくなります。

 それが、弁護士が請求すると、保険会社は、裁判所基準で示談に応ずるようになります。
 
 示談の提示を受けたら、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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