腰椎圧迫骨折~後遺障害第11級と認定され適正な賠償を受けたケース

50代男性

  • 骨折
  • 後遺障害認定

治療途中から
当事務所に依頼

最終賠償金額 約1050万円
後遺障害等級 第11級

事故状況

 バイクに乗り右折待ちのため停止していたところ、後方より走行してきた乗用車に追突されました。

受傷

追突により道路に投げ出され、第1腰椎圧迫骨折の傷害を負いました。

圧迫骨折に対し、BKP(※骨折した椎体にバルーンを入れて膨らませ、骨セメントを充填して固める手術)が実施され、痛みが大幅に低減しました。交通事故でせき柱を圧迫骨折したケースで、BKPを実施することは少ないように思いますが、主治医は、BKPに積極的な方でした。

ご相談、ご依頼の経緯

仕事ができない状態なのに保険会社に休業損害を支払ってもらえずに困っている、保険会社との交渉を任せたいとのことで、ご相談、ご依頼いただきました。

医師面談の実施、休業損害の支払

保険会社は、事故から1か月分の休業損害を支払いましたが、その後の休業損害の支払に応じませんでした。

私は、病院を訪問して医師面談を実施し、事情を説明して、腰背部の痛みにより就労は困難である旨の診断書を作成していただきました。その診断書を保険会社に提出して交渉し、休業損害の支払を受けました。

後遺障害の申請

事故から約5か月半で症状固定とし、自賠責に後遺障害を申請したところ、せき柱の変形障害により後遺障害第11級と認定されました。

示談交渉

任意保険会社と示談交渉を行い、当方の請求に近い内容で合意に至りました。

賠償額は約1050万円(※自賠責保険金、休業損害を含む。治療費を含まない。)となりました。

解決のポイント

休業損害の請求~医師面談の実施

受傷後、休業損害が争いになることがあります。そこでは、就労が可能であるかどうか、主治医の意見が重要となります。

そこで、私が医師面談を実施し、保険会社との間で、就労が可能であるか否か争いがあり、主治医の意見が必要になることをご説明し、診断書の作成をお願いしました。やや気難しい医師でしたが、お話しすると、最終的には、「私で力になれるのであれば書きましょう。」と言ってご対応いただきました。

 

裁判所基準での賠償請求、示談交渉

裁判所基準で損害賠償額を算定し請求する必要があります。

後遺障害があるケース、後遺障害がなくても治療期間が3か月以上のケースでは、保険会社基準と裁判所基準とで大きな差が出てきますので、弁護士に相談された方がよいでしょう。

本件では、BKPにより骨折自体の痛みはほぼ消失していましたので、訴訟で争われると、後遺障害による逸失利益が大幅に減額されるリスクがありました。そこで、訴訟提起するのではなく、示談でまとめる方針で交渉に臨み、当方も若干の譲歩をして示談しました。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

堺市・大阪府南部の交通事故相談 
安藤誠一郎法律事務所