頚椎捻挫、腰椎捻挫、後遺障害14級9号級~事故直後より全面的にサポートし、後遺障害の認定を受け、示談により適正な金額で賠償を受けたケース

堺市/30代女性(主婦)

  • むち打ち
  • 後遺障害認定

事故直後から
当事務所に依頼

最終賠償金額 約313万円
後遺障害等級 14級9号

事故状況

  道路上で停止して対向車が通過するのを待っていたところ、後方から走行してきた自動車に追突されました。

ご相談の経緯

 事故に遭うのは初めてのことで何も分からず、弁護士費用特約もあるので、弁護士に任せた方が安心だと考え、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。

 弁護士費用特約をご利用いただきました。

事故後の症状

 事故後、首の痛み、腰の痛みに加え、手の痺れ・握力低下、足の痺れなどの症状が現れました。

受任後の進め方

 当事務所では、1~2か月に1回程度の頻度で面談を実施し、お体の状態、処方薬、リハビリの内容、検査結果などをお聞きし、その都度、進め方を決定しました。

 保険会社より、月に1回程度、「どうですか?」と問い合わせの電話が入りますが、弁護士が窓口となり、体の状態、治療状況、検査所見などを説明し、治療費の支払を継続するよう話をしました。

 依頼者は、整形外科に通院してリハビリを受け、消炎鎮痛剤の処方に加え、痛み止めとステロイドの点滴を継続的に受けましたが、症状は続きました。

 事故から約5か月が経とうかという段階になっても、主治医より頚部・腰部MRIを撮影するよう指示が出ませんでしたので、こちらからMRIを撮影してもらいたいと申し入れ、撮影していただくことになりました。撮影の結果、C4~6に椎間板の膨隆、神経根の圧迫が確認され、痺れの範囲との整合性も認められました。

 事故から約7か月が経過しても症状が残り、症状固定として後遺障害の申請をすることにしました。

 主治医に後遺障害診断書を作成していただき、レントゲン・MRIの画像を病院から取り寄せ、診断書・診療報酬明細書等の書類を取り寄せました。当事務所が代理人となり、自賠責に被害者請求の形で後遺障害の申請をしました。

 その結果、後遺障害第14級9号と認定されました。

示談交渉

 後遺障害の認定結果を前提に、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

 入通院慰謝料、後遺障害慰謝料に加え、主婦としての家事労働を金銭的に評価し、休業損害、後遺障害による逸失利益も計上しました。

 相手方保険会社は、入通院慰謝料、主婦の休業損害などの金額を争いましたが、交渉を重ね、最終的には、当方の請求に近い金額で示談が成立しました。

 賠償を受けた金額は合計約313万円(※自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました。

解決のポイント

 このケースでは、事故の直後から当事務所で定期的にフォローしていましたので、保険会社の対応、検査の実施、後遺障害の認定、示談交渉ともに、スムーズに進み、妥当な金額の賠償を受けることができました。
 弁護士が保険会社との交渉窓口になることで、依頼者には、治療に専念していただくことができました。

  頚椎捻挫、腰椎捻挫に由来すると考えられる手足の痺れ、知覚鈍麻、筋力低下などの症状がある場合、MRIの撮影は必須です。
 医師から指示が出ないときは、こちらから医師に、MRIを撮ってもらいたいので紹介状を書いてほしいと依頼する必要があります。また、後遺障害診断書に、手足の痺れ、ジャクソン・スパーリングテスト、ラセーグ・SLRなどの重要な記載が欠落していることがありますので、確認が必要です。

 後遺障害の認定が出たら示談交渉に入りますが、裁判所基準で押していきます。主婦の方(※主婦兼パートの方も同じ)は、家事労働に支障があった部分を休業損害として請求します。保険会社の示談案では、主婦の休業損害がごっそり抜け落ちていたり、ごく一部しか計上されていなかったりすることがありますので、確認が必要です。 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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