眼窩底骨折、複視、頚部捻挫~異議申立により複視が後遺障害第13級と認定された事例

30代男性

  • むち打ち
  • 骨折
  • 後遺障害認定
  • 自賠責の異議申立手続

過失割合の交渉から
当事務所に依頼

最終賠償金額 約868万円
後遺障害等級 第13級

事故の状況

バイクで走行していたところ、道路外より道路に進入してきた四輪車と衝突しました。

ご相談、ご依頼の経緯

過失割合で保険会社と折り合いがつかないということで、ご相談、ご依頼いただきました。

弁護士費用特約をご利用いただきました。

治療経過、症状固定

 事故により、眼窩底骨折、頚部捻挫の傷害を負いました。

 眼窩底骨折について、下眼瞼を切開し、嵌頓している組織を引き出し、骨膜・眼輪筋をナイロン糸で縫合する手術が実施されましたが、複視(※物が二重に見えること)の症状が現れました。  

 近畿大学医学部付属病院、大阪大学医学部付属病院の眼科を受診し、専門的な検査を受け、眼球運動訓練、輻輳訓練を実施したことにより、正面視での複視は改善しましたが、正面視以外での複視には改善が見られませんでした。

  頚部捻挫について、首の痛み、手の痺れが続き、症状固定と診断されました。

後遺障害の認定

 自賠責に後遺障害の申請を行ったところ、頚部捻挫が後遺障害第14級と認定されたものの、複視は後遺障害非該当の認定でした。

 自賠責は、複視の後遺障害について、ヘススクリーンテストで5度以上のズレがあることを要件としているところ、ズレが5度に満たないことが認定の理由でした。

医師面談の実施、異議申立

ヘスチャートで5度以上のズレがない訳ですから、これは難しいと思っていました。しかし、依頼者様が、どうしても納得できないと仰いましたので、頑張ってみることとしました。

私が2つの大学病院に行って医師面談を実施しましたが、有意な所見は得られませんでした。2人の医師が、口を揃えて、「ヘスチャートで5度以上という条件がおかしいんです。」、「どう考えても複視はありますよ。」と言っていたのが印象的でした。 

 私は、調査会社の医師に、診療録、検査記録一式を送り意見書の作成を依頼しました。その意見書、診療録、検査表などの医証を追加し、異議申立書を起案して異議申立を行ったところ、認定が変更され、複視が認められて後遺障害第13級と認定されました。

示談交渉、解決

 自賠責の手続が終わりましたら、裁判所基準で損害賠償額を計算し、保険会社に提示して示談交渉に入ります。

 本件では、後遺障害による逸失利益の計算として、複視がいつまで続くかが争点になることは明らかでした。そこで、調査会社の医師に依頼し、複視の改善は見込めないという内容の意見書を作成していただきました。

  交渉の結果、当方の計算に近い内容で、保険会社と合意に至り、損害賠償金の支払を受けました。賠償額は、約868万円(※自賠責保険金、休業損害を含む。治療費を含まない。)となりました(※当方の過失5%)。

解決のポイント

異議申立により複視が後遺障害に認定されたこと

 異議申立にあたり、まずは病院から医療記録を取り寄せました。診療録(カルテ)に加え、融像域検査、両眼注視野検査の検査表を提出しました。調査会社の医師の意見書では、眼窩底骨折により左眼の外眼筋・周囲組織が損傷を受けたと考えられ、輻輳不全、回旋複視などのヘススクリーンテストでは検出されない異常が関与しているとの仮説を示しました。 ヘスチャートで5度以上のズレがなくても後遺障害が認定されることもあるということは、私自身も勉強になりました。あきらめずに取り組んでよかったと思います。

 

後遺障害が続くことを立証したこと

示談交渉において、あるいは、示談交渉が不調に終われば訴訟において、複視がどれくらいの期間残存するのかが大きな争点になることは明らかでした。後遺障害による逸失利益は損害額の大部分を占めますので、労働能力喪失期間を何年で計算するかによって賠償額に大きな違いが出てきます。

そこで、調査会社の医師に意見書の作成を依頼し、豊富な臨床経験に基づき、複視の改善が見込めないことを説得的に論じていただきました。この意見書にも助けられ、交渉を有利に進めることができました。

 

立証のための費用を弁護士費用特約でまかなえたこと

 調査会社の医師に意見書の作成を依頼すれば、費用がかかりますが(本件では、意見書2通で50万円程度)、弁護士費用特約がありましたので、立証のために十分な費用をかけることができました。

 弁護士費用特約があれば当然に出していただけるという訳ではありませんが、必要性を説明し、ご理解いただきました。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

堺市・大阪府南部の交通事故相談 
安藤誠一郎法律事務所