• 後遺障害

交通事故とPTSD

交通事故の被害にあい、生命に危険が及ぶような恐ろしい出来事を体験したことが、様々なストレス障害を引き起こすことがあります。これをPTSD(心的外傷後ストレス障害)といいます。
このPTSDは、自賠責保険の後遺障害では、「非器質性精神障害」として規定されています。

 

PTSDと認められるには、以下の4要件を充足する必要があります。
①自分又は他人が死ぬ又は重傷を負うような外傷的な出来事を体験したこと
②外傷的な出来事が継続的に再体験されること(フラッシュバック)
③外傷と関連した刺激を持続的に回避すること
④持続的な覚醒亢進状態にあること
裁判所は、この4要件を満たしているかどうかを厳格に見てきます。診断書にPTSDと書いてあるからと言って裁判所がPTSDと認定してくれるとは限らず、むしろ医学的判断よりも裁判所の方が慎重です。上記4要件の中で、とくに①と②の要件を満たさない、あるいは不十分なケースが多いように感じます。

 

PTSDの症状が残った場合、主治医に診断書・意見書の作成を依頼しますが、診断書の用紙を渡して漫然とお願いしても、後遺障害を認定してもらえることはなかなかありません。
私は、裁判例のコピーや意見書のモデルをお持ちして主治医と面談し、「このように書いていただけませんか」とお願いするようにしています。

PTSDのケースでは、素因減額されるのが通常ですので、そのことは頭に入れておく必要があります。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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