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むち打ち症が14級になるケース

むち打ち症が14級に認定されるのは、画像所見や神経学的検査などの他覚的所見による裏付けはないものの、事故態様、治療経過、症状の推移などから神経症状が残存していると医学的に推察される場合です。
具体的にどういうことなのか、以下にお話ししていきます。

 

1.他覚的所見がない
レントゲンやCT、MRIなどの画像では異常がない場合です。
14級では他覚的所見がないことが前提となっています。逆に言えば、他覚的所見がなくても(レントゲンなどで異常がなくても)、後遺障害14級に該当する可能性があるということです。

 

2.事故態様
事故の際に、痛みなどの症状が残ってもおかしくない程度の衝撃があったことです。
目安になるのが車の損傷の程度です。車にうっすらとキズがついているというのではなく、ボディがへこんでいるような場合です。

 

3.治療経過、症状の推移
① 症状に一貫性があることです。事故直後から同じような症状が続いている場合です。
② 定期的に病院に通って十分な治療を受けたにもかかわらず、症状が残ったことです。一般的には、安静を要する急性期を過ぎたら、週に3~4回通院し、6か月以上の治療を受けることです。

 

4.自覚症状~しびれ、痛み
自覚症状として、しびれ、痛みなどがあることです。
首から肩にかけてだるい、ハリがある、違和感がある、たまに痛むことがあるというような症状の場合は、後遺障害として評価してもらうのは困難です。

 

5.まとめ
事故の際にある程度の衝撃があり、症状に一貫性があり、6か月以上にわたり病院に定期的に通院したにもかかわらず、症状が残ったケースが14級ということになります。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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