• 後遺障害

将来の介護費用

重篤な後遺症が残り、将来にわたり介護が必要になった場合、将来の介護費用が損害として認められます。
介護費用としてどのような費用が認められるのかは、後遺障害の内容・程度に加え、介護環境、必要とされる介護の内容により決まります。

 

1.施設に入所する場合
この場合は、将来かかる施設の費用が認められます。

 

2.自宅で介護する場合
(1) 近親者が介護する場合
被害者のご家族が介護する場合、介護の負担に応じて、相当な介護費用が認定されます。
後遺障害の内容・程度により、介護の負担が重いときは介護費用が多く認められ、例えば、女性が男性を介護する、高齢の両親が介護するというような場合も、介護の負担がかなり大きくなりますので、その分、介護費用が多く認められます。
目安としては、後遺障害第1級のケースでは、1日あたり8000円程度前後とされています。
(2) 職業付添人が介護する場合
近親者では介護が難しく、職業付添人に介護を依頼する場合は、後遺障害第1級では1日あたり1万5000円前後が認められています。

 

3.介護の実態に応じた判断
以上に述べたことは、あくまで目安であって、介護の実態に応じて算定することになっています。
どのような後遺障害があり、どのような介護が必要とされるのか、どのような生活環境なのか、近親者の年齢・性別、近親者の職業(介護にあたることが可能なのかどうか)といったところを総合的に考慮し、介護の実態に即して認定されることになります。そのような介護の実態を丁寧に主張・立証していくことがポイントとなります。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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