弁護⼠から業者に通知を送った時点で、取り立ては止まり、返済を停止していただけます。
ほとんどの⽅は、⽣活がかなり楽になりますので、思い切ってご相談ください。

任意整理

業者と交渉して毎月の返済額を減らす手続です。

このような方に

  • 毎月の返済額を減らしたい方
  • 資産を残したい方

債権の減額

債権の減額

分割弁済

分割弁済

弁護⼠が貸⾦業者と交渉し、毎⽉の返済額を減らしていく⽅法です。
消費者⾦融、信販会社は、利息制限法という法律で定められた利息よりも多い利息で取引をしていることが多く、利息制限法で計算をやり直すことで、債務額を減らしていきます。
その上で、債権者と交渉し、3〜5年程度の期間で分割して弁済していく内容で和解します。

メリット

  • 毎月の返済額が減り、生活がラクになる。
  • 裁判所に申立をする手続ではないため、書類の準備、作成などの手間が少ない。

デメリット

  • 元本カットがないため、債務が大幅に減ることはない。

    債務を圧縮するためには、個人再生、破産の申立が必要

⼿続きの流れ

  • STEP.1

    ご相談

  • STEP.2

    債権者に
    受任通知を送付

    返済STOP!

  • STEP.3

    利息制限法
    引き直し計算

  • STEP.4

    債権者との
    交渉・和解

  • STEP.5

    返済の開始

個⼈再⽣

債務の一部を分割で弁済し、残りを免除してもらう裁判の手続です。

このような方に

  • 債務を大幅に減らしたい⽅
  • 自宅を残したい⽅
  • 浪費が原因で借金ができた⽅

債務の一部を
分割救済

債務の一部を分割救済

残りの債務を免除

残りの債務を免除

裁判所に申し⽴て、債務の⼀部を3〜5年で分割弁済すれば、残りの債務が免除されるという制度です。
債務総額の20%(最低額100万円)を、原則として3年間で分割して弁済すれば、残りの債務が免除されます。
例えば、債務総額が600万円の場合、その20%である120万円を3年間(1か⽉あたり約3万3000円)を弁済すれば、残りの480万円は免除されます。債務総額が300万円の場合、その20%は60万円ですので、最低額である100万円を3年間(1か⽉あたり約2万8000円)で弁済すれば、残りの200万円が免除されるということになります。

任意整理に⽐べると、債務総額の20%(あるいは100万円)のみを弁済すればよいため、負担がかなり軽くなります。

※住宅ローンがある場合
住宅ローンを利⽤して⾃宅を購⼊した場合、住宅ローンは今までどおり弁済を続け、それ以外の債務は、20%(あるいは100万円)に圧縮した上で分割弁済することで家を守ることができます(住宅資金特別条項)。

メリット

  • 債務総額の20%あるいは100万円(多い⽅の額)を分割して弁済すればよいので、任意整理よりも負担が少ない。
  • 家を守ることができる。
  • 破産のような資格制限(保険外交員、警備員など)がない。
  • ⼀部に浪費があり、破産では免責を受けられないような場合でも、利⽤できる。

デメリット

  • 債務総額の20%あるいは100万円(多い⽅の額)は弁済しなければならない。

    それが難しい場合は、破産申立を検討

  • 3年あるいは5年の間、分割弁済していくだけの安定した収⼊が必要。
  • 裁判所に申⽴をする⼿続なので、書類の準備、作成などの⼿間がかかる。

⼿続きの流れ

  • STEP.1

    ご相談

  • STEP.2

    債権者に
    受任通知を
    送付

    返済STOP!

  • STEP.3

    書類の
    ご準備
    打ち合わせ

  • STEP.4

    個⼈再⽣の
    申⽴て

  • STEP.5

    再⽣計画案
    の提出

  • STEP.6

    認可決定

  • STEP.7

    弁済開始

3年間の返済

再⽣計画に従って、返済が完了すれば残債務が免除されます。

破産

債務を全て免除してもらう裁判の手続です。

このような方に

  • 資産がない⽅
  • 収入が少ない、不安定な⽅
  • 浪費が原因での借金ではない⽅

裁判所に申し⽴て、債務の全額を免除してもらう制度です。資産が失う代わりに、全ての債務がなくなり、借⾦から完全に解放されます。

メリット

  • 債務の全額が免除される。

デメリット

  • 浪費(ギャンブル、遊興費、買い物など)が原因で債務を負担した場合には利⽤できない

    個⼈再⽣の利⽤を検討

  • 保険外交員、警備員などの資格を失う。
  • 裁判所に申⽴をする⼿続なので、書類の準備、作成などの⼿間がかかる。

⼿続きの流れ

  • STEP.1

    ご相談

  • STEP.2

    債権者に
    受任通知を
    送付

    返済STOP!

  • STEP.3

    書類のご準備
    打ち合わせ

  • STEP.4

    破産の申立て

  • STEP.5

    破産手続き
    開始決定

  • STEP.6

    免責の許可

過払い

利息制限法で計算をやり直し、払いすぎたお金を返してもらう手続です。

このような方に

  • 10年以上返済を続けている⽅
  • 借金を完済してから10年以内の⽅

消費者⾦融、信販会社は、利息制限法よりも多い利息で取引をしていることが多く、利息制限法で計算をやり直すと、債務額がゼロになり、さらには払い過ぎの状態になることがあります。これを「過払い」といいます。
利息が29.2%の場合、7年程度の取引があれば、過払いになっていることが多いです。
すでに完済している場合でも、完済してから10年以内であれば、返還を請求することができます。

お⼼あたりがありましたら、ぜひ⼀度ご相談ください。

⼿続の選択

ここまでご説明したように、⼿続にはそれぞれメリット、デメリットがありますので、ご事情をお聞きして、債務総額、どのようにして債務を負担したのか、収⼊、資産、⽣活の状況(⾃宅の有無、家族構成など)を考慮して、適切な⼿続を選択します。 ほとんどの⽅は、⽣活がかなり楽になりますので、思い切ってご相談ください。

弁護⼠費⽤(消費税別)

⾃⼰破産申⽴
原則 20万円

※実費として2万円程度が別途必要となります。

※報酬なし

破産管財事件 30万円

※事業をしていた⽅、浪費など免責に問題がある⽅は、破産管財⼈が選任される事件になる場合があります。
そのような場合は、裁判所の収める費⽤として20万5000 円、実費2万円 程度が別途必要になります。

※報酬なし

個⼈再⽣申⽴
個⼈の⽅ 25万円
個⼈事業主、法⼈代表の⽅ 35万円

※報酬なし

※実費として3万円程度が別途必要となります。

※個⼈再⽣委員が選任された場合、裁判所への予納⾦として20~30万円程度が別途必要となります。弁護⼠が代理⼈として申し⽴てる場合、原則として、個⼈再⽣委員が選任されることはありません。

任意整理
着⼿⾦ 1社につき2万円(最低額5万円)
報酬 減額した⾦額の10%
過払い
着⼿⾦ 1社につき2万円(最低額5万円)
報酬 減額した⾦額の10%+返還を受けた⾦額の20%