ご相談
弁護⼠から業者に通知を送った時点で、取り立ては止まり、返済を停止していただけます。
ほとんどの⽅は、⽣活がかなり楽になりますので、思い切ってご相談ください。
弁護⼠による債務の整理⽅法は、⼤きく分けて4つあります。
業者と交渉して毎月の返済額を減らす手続です。
弁護⼠が貸⾦業者と交渉し、毎⽉の返済額を減らしていく⽅法です。
消費者⾦融、信販会社は、利息制限法という法律で定められた利息よりも多い利息で取引をしていることが多く、利息制限法で計算をやり直すことで、債務額を減らしていきます。
その上で、債権者と交渉し、3〜5年程度の期間で分割して弁済していく内容で和解します。
債務を圧縮するためには、個人再生、破産の申立が必要
STEP.1
ご相談
STEP.2
債権者に
受任通知を送付
返済STOP!
STEP.3
利息制限法
引き直し計算
STEP.4
債権者との
交渉・和解
STEP.5
返済の開始
債務の一部を分割で弁済し、残りを免除してもらう裁判の手続です。
裁判所に申し⽴て、債務の⼀部を3〜5年で分割弁済すれば、残りの債務が免除されるという制度です。
債務総額の20%(最低額100万円)を、原則として3年間で分割して弁済すれば、残りの債務が免除されます。
例えば、債務総額が600万円の場合、その20%である120万円を3年間(1か⽉あたり約3万3000円)を弁済すれば、残りの480万円は免除されます。債務総額が300万円の場合、その20%は60万円ですので、最低額である100万円を3年間(1か⽉あたり約2万8000円)で弁済すれば、残りの200万円が免除されるということになります。
任意整理に⽐べると、債務総額の20%(あるいは100万円)のみを弁済すればよいため、負担がかなり軽くなります。
それが難しい場合は、破産申立を検討
STEP.1
ご相談
STEP.2
債権者に
受任通知を
送付
返済STOP!
STEP.3
書類の
ご準備
打ち合わせ
STEP.4
個⼈再⽣の
申⽴て
STEP.5
再⽣計画案
の提出
STEP.6
認可決定
STEP.7
弁済開始
再⽣計画に従って、返済が完了すれば残債務が免除されます。
債務を全て免除してもらう裁判の手続です。
裁判所に申し⽴て、債務の全額を免除してもらう制度です。資産が失う代わりに、全ての債務がなくなり、借⾦から完全に解放されます。
個⼈再⽣の利⽤を検討
STEP.1
ご相談
STEP.2
債権者に
受任通知を
送付
返済STOP!
STEP.3
書類のご準備
打ち合わせ
STEP.4
破産の申立て
STEP.5
破産手続き
開始決定
STEP.6
免責の許可
利息制限法で計算をやり直し、払いすぎたお金を返してもらう手続です。
消費者⾦融、信販会社は、利息制限法よりも多い利息で取引をしていることが多く、利息制限法で計算をやり直すと、債務額がゼロになり、さらには払い過ぎの状態になることがあります。これを「過払い」といいます。
利息が29.2%の場合、7年程度の取引があれば、過払いになっていることが多いです。
すでに完済している場合でも、完済してから10年以内であれば、返還を請求することができます。
お⼼あたりがありましたら、ぜひ⼀度ご相談ください。
ここまでご説明したように、⼿続にはそれぞれメリット、デメリットがありますので、ご事情をお聞きして、債務総額、どのようにして債務を負担したのか、収⼊、資産、⽣活の状況(⾃宅の有無、家族構成など)を考慮して、適切な⼿続を選択します。 ほとんどの⽅は、⽣活がかなり楽になりますので、思い切ってご相談ください。
原則 |
20万円
※実費として2万円程度が別途必要となります。 ※報酬なし |
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破産管財事件 |
30万円
※事業をしていた⽅、浪費など免責に問題がある⽅は、破産管財⼈が選任される事件になる場合があります。 ※報酬なし |
個⼈の⽅ | 25万円 |
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個⼈事業主、法⼈代表の⽅ | 35万円 |
※報酬なし ※実費として3万円程度が別途必要となります。 ※個⼈再⽣委員が選任された場合、裁判所への予納⾦として20~30万円程度が別途必要となります。弁護⼠が代理⼈として申し⽴てる場合、原則として、個⼈再⽣委員が選任されることはありません。 |
着⼿⾦ | 1社につき2万円(最低額5万円) |
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報酬 | 減額した⾦額の10% |
着⼿⾦ | 1社につき2万円(最低額5万円) |
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報酬 | 減額した⾦額の10%+返還を受けた⾦額の20% |