深刻にこじれてしまった相続問題も、弁護士を通じて法的な処理をすることで、早期に解決できる可能性が高まります。
相続人調査・相続財産調査・遺産分割協議など、必要な手続きを整理し着実に遺産分割を前に進めます。
依頼者様が遺産相続のストレスから解放され、前向きな気持ちで将来へ踏み出していただくために、誠心誠意サポートいたします。
当事務所の強み
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弁護士経験20年以上
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大阪家庭裁判所調停委員の経験2002年弁護士登録の、確かな経験を持つ弁護士が全件担当します。弁護士が依頼者以外の相続人と遺産分割協議を行い、まずは紛争化させずに円満な解決を目指します。紛争化した場合、調停、審判、訴訟の手続もお任せください。
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初回相談無料
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お気軽にご相談ください遺産相続に関する初回のご相談は無料です。
弁護士へのご相談をきっかけに、遺産相続に関するトラブルが解決へと向かうケースは非常に多いです。弁護士が親身にご相談に応じますので、些細なことでもお気軽にご相談ください。 -
着手金定額制の
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わかりやすい料金体系
安心してご依頼いただけます遺産分割または遺留分侵害額請求の対応は、着手金を一律22万円(税込)の定額制としております。また、報酬金についても、取得した遺産の11%(3000万円を超える部分は5.5%)というシンプルな料金体系で、費用に不安がある方も安心してご利用いただけます。
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税理士・司法書士と随時連携
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相続手続きを
ワンストップでサポート相続手続きの対応では、税理士・司法書士と随時連携を行っております。特に相続財産が多額に及ぶ場合は、相続税申告や相続登記の手続きが必要になることが多いです。当事務所にご依頼いただければ、窓口一つで税理士・司法書士にもご相談いただけます。
遺産分割に関するサービス
遺産分割の相談事例
- 相続人の間で遺産の分割方法について話し合いがつかない。
- 遺産を管理している相続人から何の説明もなく、話し合いに応じてくれない。
- 遺産である不動産を分割したいが、その不動産に居住している相続人が話し合いに応じない。
- 被相続人が死亡する前後に、預金通帳を管理していた相続人が、多額の現金を引き出している。
- 相続人の一人が行方不明で、遺産分割協議をすることができない。
- 「全て長男に相続させる」という遺言があった。遺留分減殺請求をしたい。
弁護士ができること
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WORK.1
相続人、遺産の調査
弁護士は職権で戸籍などを取り寄せることができますので、相続人の調査、遺産の調査を行うことができます。
行方不明の相続人、長年交流がない相続人がいる場合でも対応することができます。 -
WORK.2
遺産分割協議
弁護士は特定の相続人の代理人となって遺産分割協議を行うことができますので、他の相続人との交渉を任せることができます。
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WORK.3
裁判手続への対応
遺産分割調停・審判において、弁護士が適切に法律上の主張をし証拠を提出することで、ご希望に沿った解決となることが期待できます。
遺産分割の流れ
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STEP.1
相続人と遺産の調査
- 被相続人(亡くなられた方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せ、相続人を調査します。弁護士は職権で戸籍謄本や住民票を取り寄せることができます。
- 預金の取引明細、不動産登記簿、固定資産税、保険の解約返戻金証明書などを取り寄せ、遺産を調査します。
- 相続関係図、遺産の一覧表を作成し、ご説明します。
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STEP.2
遺産分割協議
- 弁護士が他の相続人と交渉し遺産分割協議を行います。
- 遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、分割を実施します。
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STEP.3
遺産分割調停
- 遺産分割協議がまとまらなければ、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
- 調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いをしていきます。
- 弁護士が調停期日に出席し、有利になるよう、法律上の主張をし、証拠を提出します。
- 調停が成立すれば、合意内容を調停調書にして分割を実施します。
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STEP.4
遺産分割審判
- 調停で合意に至らなければ、調停不成立となり、審判に移行します。
- 有利な審判となるよう弁護士が十分な主張・立証を行います。
- 裁判所が審判をして遺産分割方法を決定します。
遺言に関するサービス
遺言の相談事例
- 自分の死後、子供たちが遺産のことでもめないように、遺言しておきたい。
- 同居し世話になってきた子供に多くの遺産をやりたい。
- 自分には子供がいないので、世話になった妹に遺産の全てをやりたい。
弁護士ができること
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WORK.1
遺言書の作成
遺言者のご希望をお聞きし、弁護士が遺言の文言を作成します。
遺言者の遺志をかなえ、残された相続人の間で紛争とならないような内容で遺言をすることができます。公証人役場の手配、公証人との打ち合わせも全て弁護士に任せることができます。 -
WORK.2
証人として署名捺印
弁護士が遺言者の意思、能力を確認した上で遺言をしていただき、弁護士が公正証書遺言の証人として署名捺印しますので、死後に遺言の効力が否定されるリスクをかなり低くすることができます。
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WORK.3
遺言執行
弁護士を遺言執行者に指定することができますので、死後、他の相続人の協力を求めることなく、遺言書の内容を弁護士が執行することができます。
遺言の種類と作成の流れ
一般的な遺言には、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。
①自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する遺言です。手軽に作成できるものですが、その反面、相続人に発見されない、不利な内容の相続人に破棄されることがありますし、遺言書が偽造されたものである、認知症で意思能力がなかったなどと争われることがあります。また、⺠法で定められた方法に従って作成しなければ無効になる場合がありますので、法律の専門家によるチェックを受けた方がよいでしょう。
自筆証書遺言作成の流れ
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STEP.1
ご相談
遺⾔したい内容をお聞きして、弁護⼠が遺⾔書の⽂案を作成します。
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STEP.2
遺⾔書の作成
事務所にお越しいただき、弁護⼠の⽂案を⾒ながら、その場で遺⾔書を作成していただきます。
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STEP.3
遺⾔書をお預かり
弁護⼠が、内容をチェックし、遺⾔書をお持ち帰りいただきます。
外出が難しい場合は、ご⾃宅、⽼⼈ホーム、病院などに、弁護⼠がお伺いして作成することもできます。
②公正証書遺言
遺言者が公証人に対し、遺言したい内容を口述して作成してもらうものです。遺言は公証役場で保管されますので、紛失、破棄の危険がありません。また、公証⼈は法律の専⾨家として認められた公務員ですので、公証⼈が作成した遺⾔公正証書には信⽤があり、偽造や意思能⼒が争われるリスクが格段に低くなります。
公正証書遺言作成の流れ
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STEP.1
ご相談
遺⾔したい内容をお聞きして、弁護⼠が遺⾔書の⽂案を作成します。
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STEP.2
公証⼈との打ち合わせ
弁護⼠が公証⼈と打ち合わせをしながら、遺⾔の内容を完成させます。
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STEP.3
公正証書遺⾔作成
弁護⼠が同⾏して公証⼈役場に⾏きます。遺⾔者が遺⾔したい内容を公証⼈に⼝述し、公証⼈が遺⾔公正証書を作成します。事前に打ち合わせをしていますので、スムーズにいきます。
外出が難しい場合は、ご自宅、老人ホーム、病院などに、弁護士がお伺いして作成することもできます。
弁護士費用
弁護士費用(消費税込)
遺言書作成
通常の遺言の場合 | 11万円 |
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複雑なもの | 16.5~33万円 (別途お見積り) |
※大部分のケースで、弁護士費用は11万円で収まります。
※公正証書遺言による場合、実費として公証人の費用が別途必要です。
遺言執行
遺言執行 | 遺産の2.2% |
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遺産分割交渉・調停・審判
着手金 | 22万円(定額制) |
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実費 | 戸籍・不動産登記簿等の取り寄せ費用、郵券、収入印紙等 |
報酬 | 取得した遺産の11% |
※回収できなかった場合、報酬は発生しません。
※ご相談時に、着手金、報酬、実費の見積もりをお出しします。
※ご相談時にご説明した以外に費用がかかることはございません。