保険会社とのやりとりに
ストレスを感じる

保険会社とのやりとりに
ストレスを感じる

保険会社の担当者が高飛車だ、威圧的だ、動いてくれないなど、担当者とのやり取りにストレスを感じることが多いようです。
保険会社の担当者を信頼できないと思った場合は、弁護士に相談された方がよいでしょう。

通院を6か月以上している、
6か月以上になりそうだ

通院を6か月以上している、
6か月以上になりそうだ

通院が6か月くらいになると、弁護士が計算に用いる①裁判所基準と②保険会社基準とで、慰謝料の金額が大きく違ってきます。治療期間が長くなると、弁護士を入れるか入れないかで金額の違いが大きくなり、また、賠償額が大きくなり保険会社とも揉めやすくなりますので、弁護士に相談した方がよいでしょう。これは、むち打ち症の場合も同じです。

骨折している

骨折している

骨折している場合は、治療期間が長くなりますので、それに伴って、賠償額に大きな違いがでてきます。治療期間が長い分、保険会社とやり取りをすることも多くなります。
治療の経過も見ていく必要がありますので、骨折している場合は、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。

保険会社から「そろそろ治療をやめてほしい」と言われた

保険会社から「そろそろ治療をやめてほしい」と言われた

これは、必ず弁護士に相談すべきケースです。いつまで治療を続け、どこで症状固定にするのかは、極めて重要な判断です。症状固定にしてしまったら、後で撤回することはできません。
安易に治療を中止することなく、必ず専門家にご相談ください。

後遺障害認定の等級に
納得できない

後遺障害認定の等級に
納得できない

後遺障害認定を受けたが、期待する等級が出なかったという方も、異議申立てによって、等級が上がる可能性があります。
弁護士に相談することで、専門家の眼で認定理由を分析し、不足している資料があれば必要に応じて資料を収集した上で、適切な異議申立を行うことができます。

保険会社から示談案が提示された

保険会社から示談案が提示された

治療が終了すると、保険会社から、賠償額の明細を書いた示談案が提示されます。
この示談案は、保険会社の基準で計算したもので、裁判所の基準(弁護士基準)よりも低い金額になりますので、示談案を持って弁護士に相談しましょう。

弁護士費用特約を付けている

弁護士費用特約を付けている

せっかく特約保険料を払って特約を付けているのですから、少しでも気になることがあれば弁護士に相談されるべきでしょう。
弁護士費用特約では、300 万円までは保険でまかなわれます。死亡事案やかなり重い後遺症が残るようなケースでない限りは、300 万円以内に収まります。
なお、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級に影響はありません。