交通事故で死亡した場合、
相続人が以下の損害賠償請求を行います。
01
死亡慰謝料
死亡したことについての精神的苦痛を慰謝料として評価したものです。
被害者の年齢や家族構成、そして、どのような基準を採用するかによって、賠償金額が大きく変わります。
多くの場合、弁護士が介入し、任意保険の基準から裁判所基準となることで慰謝料の額は増額します。
死亡慰謝料の算定基準
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(弁護士相談した場合) -
-
被害者が一家の支柱である場合
2,800万円
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それ以外の場合
2,000~2,500万円
-
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(保険会社が提示する金額) -
-
被害者が一家の支柱である場合
1,500~2,000万円
-
それ以外の場合
1,300~1,600万円
-
-
(保険会社が提示する金額) -
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死亡本人の慰謝料
350万円
-
遺族の慰謝料
-
請求者1名の場合
550万円
-
請求者2名の場合
650万円
-
請求者3名の場合
750万円
-
例)夫が死亡し、妻と子2人(請求者3名)が相続人である場合
350万円+750万円=1,100万円
-
02
死亡による逸失利益
被害者が生きていれば得られたであろう収入をいいます。
得られたであろう生涯賃金から、生活費として費消したであろう金額を控除したもので、次のような計算式で算定します。
- 逸失利益
- 基礎収入
- (1-生活費控除率)
- 就労可能年数
-
基礎収入
事故直前の収入を元に計算します。専業主婦の場合、女性労働者全年齢平均賃金(275,100円/月)で計算します。
-
生活控除率
かかっていたであろう生活費で、一家の支柱の場合は収入の30~ 40%、男性単身者の場合は50%として計算します。
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就労可能年数
原則として67歳までの就労可能として、それまでの年数をかけます。将来にわたり少しずつ受け取るはずの収入を一括して受け取ることから、中間利息として年5%を控除したライプニッツ係数をかけて修正します。
03
葬儀費用
葬儀にかかった費用で、墓碑建立費、仏壇・仏具購入費、遺体処置費等の諸費用を含みます。
香典や香典返しの費用は考慮しません。
残された方の気持ちに
寄り添いサポートします
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