交通事故の「損害」は治療費だけではありません。
適正な賠償を得ましょう
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交通事故で認められる損害
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治療費
病院での治療にかかった実費です。
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通院交通費
通院に要した交通費です。原則として公共交通機関(電車、バス)や自家用車を利用した実費となります。
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入院雑費
入院 1 日あたり 1,500 円で計算します
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休業損害
怪我により休業を余儀なくされた損害です。主婦の方は、できなくなった家事労働を金銭的に評価し、女性労働者全年齢平均(275,100 円/月)で計算します。
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入通院慰謝料
怪我により入通院を余儀なくされたことについての慰謝料で、入通院した期間に応じ算定します。
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後遺障害慰謝料
後遺症が残ったことについての慰謝料で、後遺障害の等級に応じ慰謝料の額が決まります。
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後遺障害による逸失利益
後遺症により、将来にわたり労働能力が失われたことによる損害です。事故前の収入(主婦の方は、女性労働者全年齢平均)と後遺障害の等級により計算します。
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将来介護費
重篤な後遺症が残り、将来にわたり介護が必要な場合、必要と見込まれる介護費用が損害となります。
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弁護士相談によって損害賠償額が上がるのはなぜ?
賠償金額を算出する基準が違います
治療が終了すると、保険会社との間で、損害賠償について示談交渉に入ります。
保険会社は、裁判所の基準(法律の基準)よりも低い基準(保険会社基準)で損害賠償額を計算して提示します。
それが、弁護士が介入することによって、裁判所が定める基準で計算することができるようになり、損害賠償額が増額するのが通常です。弁護士が介入することで、裁判所が定めた基準による、症状や後遺障害に見合った適正な賠償を受けられるようになります。弁護士に相談することでもらえる賠償金額の基準です。
保険会社はなるべく賠償額を抑えたいため、任意保険での基準、あるいは自賠責保険の基準の賠償金額で賠償交渉をしてきます。
どんなに低い賠償金額であっても、一旦示談となれば、裁判を起こさない限り、加害者や保険会社にそれ以上の請求はできなくなってしまうので、必ず示談前に交通事故に強い弁護士に相談しましょう。