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どのような場合に、弁護士に相談した方がよいのか?

 どのような場合に、弁護士に相談した方がよいのでしょうか?

 

 「自分は素人だし、弁護士をつけた方がいいのかな・・?」と思ったり、「弁護士に相談するのも大げさ過ぎるのかな・・・?」、「大した怪我じゃないし・・・」と思ったり、悩まれる方が多いようです。

 

 そこで、どのようなケースで弁護士に相談した方がよいのかをお話ししていきたいと思います。  

 

 1.通院を3か月以上している

 通院が3か月くらいになると、弁護士が計算に用いる①裁判所基準と②保険会社基準とで、賠償額の違いが大きくなってきます。

 打撲・捻挫では、通院期間が3か月になった頃から、保険会社から、治療終了の話が出てくるようになります。

 治療期間が長くなると、弁護士を入れるか入れないかで金額の違いが大きくなり、また、賠償額が大きくなり保険会社とも揉めやすくなりますので、弁護士に相談した方がよいでしょう。

 これは、むち打ち症の場合も同じです。

 

   2.骨折している

 骨折している場合は、治療期間が長くなりますので、それに伴い賠償額に大きな違いがでてきます。

 治療期間が長い分、保険会社とやり取りをすることも多くなります。 治療の経過も見ていく必要がありますので、骨折している場合は、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。  

 

 3.保険会社とのやり取りにストレスを感じる、信頼できない

 保険会社の担当者が威圧的だ、信頼できないなど、担当者とのやり取りにストレスを感じることが多いようです。
 そのような場合は、弁護士に相談された方がよいでしょう。

 

  4.保険会社から「そろそろ治療を止めてほしい」と言われた。

 言われるままに安易に治療を中止するのではなく、まずは弁護士にご相談ください。

 一旦症状固定にしてしまうと、やり直しはききません。  症状固定をいつにするのかの判断はとてもとても重要です。

 

 5.保険会社から示談案の提示があった。

 治療が終了すると、保険会社から、賠償額の明細を書いた示談案が提示されます。
 この示談案は、保険会社の基準で計算したもので、通常は、裁判所の基準(弁護士基準)よりもかなり低い金額です。
 示談の提示を受けたら、それを持って弁護士に相談に行きましょう。

 

  6.弁護士費用特約をつけている

 せっかく特約保険料を払って特約を付けているのですから、気になることがあれば弁護士に相談されたらよいと思います。「この程度のことで相談してもいいのか?」と心配される必要はありません。

 弁護士費用特約では、300万円までは保険でまかなわれます。死亡事案や、かなり重い後遺障害が残るようなケースでない限りは、300万円以内に収まります。

 なお、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級に影響はありません。

 

 「ネットを見ていたら、色々なことが書いてあって、よく分からないし、疲れてきたので、相談に来ました。」という方が多くいらっしゃいます。
 インターネット上の膨大な情報を正しく理解し、ご自身のケースにあてはめて考えるのは容易なことではないと思います。   
 悩んだり考えたりするのであれば、弁護士に相談してからお考えになった方がよいと思います。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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