胸椎圧迫骨折、後遺障害8級~弁護士が後遺障害の申請をして後遺障害第8級が認定され、裁判所基準で適正な賠償を受けたケース
後遺障害の申請から
当事務所に依頼
最終賠償金額 約1576万円
後遺障害等級 第8級
事故状況
自転車で走行していた際に右へ進路変更したところで、後方から直進走行してきたバイクに衝突されました。
受傷内容
衝突により道路に投げ出される格好で転倒し、胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。
せき柱が変形し、腰背部痛が続きました。
ご相談の経緯
相手方保険会社から、そろそろ治療を終了するようにと言われ、どのように進めていけばよいのか、後遺障害の申請をした方がいいのか分からず、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
ご家族の保険に弁護士費用特約を付けていましたので、特約をご利用いただきました。
後遺障害の申請
当事務所が代理人となり、画像、書類を取り寄せ、自賠責に被害者請求で後遺障害の申請をしたところ、「せき柱に中等度の変形を残すもの」として後遺障害第8級と認定されました。
示談交渉
変形障害のケースでは、労働能力喪失割合が必ずといってよいほど争点となります。
依頼者は、事故の2か月後には清掃業務のお仕事に復帰していました。若干の痛みは残っていましたが、幸い、痛み止めを服用するほどではありませんでした。可動域の制限もありませんでした。
このような事情からすれば、訴訟で労働能力喪失割合を争われると、相当に低い割合が認定されてしまうリスクがあります。できれば、訴訟ではなく、保険会社との交渉で妥協点を探りたいところです。
損害額を算定して相手方保険会社に提示すると、保険会社は弁護士に対応を一任し、弁護士間での交渉となりました。
交渉の中心は、家事労働について、休業損害、後遺障害による逸失利益をどのように計算するかでした。
当方は、腰背部痛があり家事労働に支障が生じていることを具体的に主張し、依頼者と相談しながら、相手方弁護士と何度も交渉しました。その結果、妥当と思われる金額で示談が成立しました。
賠償額は、合計約1576万円(※自賠責保険金を含む。治療費を含まない。)となりました。
解決のポイント
変形障害では、痛みや可動域制限などの症状を伴わないケースが多くあります。それ故、変形障害の場合、どの程度労働に支障があるのか(労働能力喪失割合)が必ずといってよいほど争点となります。変形障害では、8級=労働能力喪失割合45%、11級=20%、12級=14%とは必ずしもなりません。むしろ、そうでないケースの方が多いです。
どの程度労働に支障があるのかを具体的に考え、痛みや可動域制限を伴う場合は、その点をしっかりと主張、立証していく必要があります。