このような方はまずご相談ください
- 治療を受けていたら、保険会社から「治療費の支払を打ち切る」、「休業損害を支払えない」と言われた
- 痛み、可動域制限などの後遺症が残っているので、後遺障害の申請をしたい
- 保険会社から示談の提示を受けたが、適正な金額なのかどうか分からない
- 保険会社の担当者と合わない、医師と合わない
安心して治療に専念していただけるよう全面的にサポートします。
当事務所では、治療のアドバイスから、後遺障害の申請、示談交渉、交渉が不調に終わった場合の訴訟まで、全面的にサポートし、安心して治療に専念していただけるよう最善を尽くします。
「症状固定になったらご連絡ください」、「後遺障害の等級が出たらご相談ください」とは言わずに、治療中も定期的に面談を実施しながらサポートしていくのが当事務所のポリシーです。
当事務所は、堺市を中心とした大阪府南部の事例を多く扱い、医師面談を実施してきましたので、大阪府南部の医療機関の情報を豊富に有しております。堺市西区なら〇〇クリニック、手の外科なら〇〇病院、膝の手術なら〇〇病院、高次脳機能障害なら〇〇クリニックなど、相談者様のお住まいと症状に合った病院をご案内することができます。
適切な請求のためのポイント
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POINT 01
後遺障害の等級認定を受けること
適正な等級認定を受けるためには、レントゲン画像のみならず、CT、MRIの撮影、神経伝導速度検査など、後遺症に応じた検査が必要となることがあります。
後遺障害の申請にはポイントがあり、経験のある弁護士に依頼することで適正な認定を受けることができるようになります。 -
POINT 02
裁判所基準で損害賠償請求を行うこと
骨折の事案では、治療期間が長期となり、後遺障害が残ることが多くなりますので、保険会社が示談案として提示する保険会社基準と弁護士が損害額の計算に用いる裁判所基準との差が非常に大きくなるのが通常です。
適正な賠償を受けるためには、弁護士に交渉を依頼し、裁判所基準で賠償請求を行うことが必要です。
部位ごとの骨折について
各部位ごとの骨折の症例や事例について、詳しくご案内します。
交通事故による骨折の解決事例
安心して治療を受けるためにも
弁護士を活用しましょう
治療中の保険会社の対応、後遺障害の申請、示談交渉は全て弁護士に任せ、お怪我を治すことに専念していただければと思っています。お身体のこと以外は考えていただかなくてもよくなるようサポートしてまいります。