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交通事故の治療に健康保険を使えるのか?

交通事故による怪我の治療=自由診療 というイメージがあるようですが、そのようなことはありません。交通事故による怪我であっても、ほとんどの治療は健康保険を使ってすることができます。

 

被害者にとっても、健康保険を利用した方が有利なケースあります。
それは、被害者側にも過失がある場合です。こちらの過失が3割、相手方の過失が7割というケースで考えてみましょう。
保険会社は、治療費の7割ではなくて10割を病院に仮払いするのが通常です。そうすると、保険会社が払いすぎた3割の治療費(こちらの過失分の治療費)に相当する額は、あとで慰謝料などから差し引かれ、被害者が受け取る損害額が減ることになります。
こちらの過失割合に応じて高額な自由診療の治療費が差し引かれると大きな痛手になることがあります。こちらが止まっていたところに追突された、相手が信号無視をして交差点に進入してきたといったケース(相手の過失が100で、こちらが0のケース)でない限りは、こちらにもいくらかは過失が認定されてしまいます。

 

被害者からすれば「相手が悪いのに、なぜ自分の保険を使わなければならないのか」と抵抗を感じられるかもしれませんが、健康保険を使用する方が被害者に有利なケースもあることをお考えいただきたいと思います。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

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