• 休業損害

休業損害②~主婦のケース

主婦の場合も休業損害が認められるのでしょうか?どのように計算するのでしょうか?

1.専業主婦の場合

  事故による怪我のために家事労働ができなくなった場合、家事労働を金銭的に評価し休業損害として請求することができます。

  その場合、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額である275,100円/月で計算します。入院期間中は100%家事労働ができなかったと計算し、通院治療中は家事労働ができなかった割合に応じて計算していきます。
例えば、事故で怪我をして3か月間入院した場合、入院期間中は275,100円の100%、退院してから3か月は半分くらいしか家事ができなかったとしたら50%、その後半年は何とか家事をこなしたけれど以前に比べると若干できない作業があったとしたら10~20%が休業損害というように計算します。

 

2.仕事をしている場合
 主婦をしながら仕事もしている場合は、給与収入と女性労働者全年齢平均(月額275,100)の高い方の額を基準として計算します。
主婦をしながらパートに行っているようなケースでは、パート収入/月と275,100円/月(全女性労働者平均賃金)の多い方が基準になります。例えば、主婦をしながらパートで月に7万円くらいのパート収入があるというケースでは、275,100円/月が基準になります。

 

 3.一人暮らしの女性
家事労働についての休業損害は認められません。自分のために料理、掃除、洗濯などをするのは家事労働とは評価しないからです。
仕事をされている方は、給与収入を基準に休業損害を計算します。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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