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交通事故の裁判②~裁判の流れ、どのように進めていくのか

訴訟提起
 裁判では、まずは「訴状」という書類を弁護士が作成して裁判所に提出します。「訴状」が受け付けられることで裁判がスタートします。 

裁判の期日
その後、1か月に1回程度の頻度で、裁判の期日が開かれ、当事者双方が主張を書いた書面や証拠書類を裁判所に提出します。弁護士には訴訟代理権がありますので、依頼者の方に裁判所に来ていただく必要はありません。もちろん、期日に来ていただいてもかまいません。

依頼者との打ち合わせ
相手方から書面で主張が出たら、依頼者と打ち合わせをして事実関係を確認し、反論の書面を作成して裁判所に提出します。書面は弁護士が作成して提出します。 

当事者本人尋問
早期に和解が成立せず当事者尋問を実施するケースでは、依頼者に裁判所に出頭していただき、尋問を実施します。尋問を実施するのは、事故態様(過失割合)に争いがあるケース、後遺障害の有無・程度に争いがあるケースなどです。当事者の尋問を実施するのは1~2割の事件です。

依頼者のご負担
尋問までやらずに和解で解決する事件では、依頼者は一度も裁判所に行くことなく裁判が終わります。依頼者のご負担としては、①弁護士との打ち合わせ(訴訟提起前に2回程度、訴訟提起後は1~2か月に1回程度の頻度)と②裁判所への出頭(0~1回)ということになります。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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