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後遺障害による逸失利益とは

後遺障害による逸失利益とは
後遺障害による逸失利益とは、後遺障害により労働能力の一部または全部が失われ、将来にわたり収入が減少すると評価し、失われるであろう収入を算定するものです。

 

後遺障害による逸失利益の計算方法
逸失利益は、以下のような計算式で算定します。
①基礎収入 × ②労働能力喪失率 × ③労働能力喪失期間に相当するライプニッツ係数

 

基礎収入
事故当時の収入です。源泉徴収票等の所得資料をもとに計算します。
専業主婦の場合は、休業損害と同様、全女性労働者の平均賃金である月額275,100円(年間3,301,200円)で計算します。

 

労働能力喪失率
労働能力喪失割合とは、後遺障害により労働能力が失われた割合をいいます。
後遺障害の等級に応じて定められていて、例えば、1級であれば労働能力の100%、8級で45%、12級で14%、14級で5%が失われたと評価します。

 

労働能力喪失期間のライプニッツ係数
労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が失われる期間をいいます。
原則として、67歳までの期間(50歳の方であれば、67歳-50歳=17年間)で、高齢者の方については平均余命の2分の1とします。
例外として、後遺障害の等級が低い場合、12級では7~10年、14級では2~5年とします。
ライプニッツ係数とは、本来は毎月入ってくる収入を一度で先にいただくことになるので、中間利息を控除するものです。この係数をかけると、年数よりも若干少ない数字になります。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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