• 過失相殺

過失割合をどのように認定するのか

過失割合が何対何であるのかは、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という本に書かれています。この本は、東京地方裁判所の交通専門部が定めた基準を掲載したもので、この基準に沿って過失割合が認定されています。Amazonで購入することもできます。この本には、273の事故類型が収録されていて、「こういう事故の場合は、過失割合は60対40」というように事故類型ごとに過失割合が書かれています。 保険会社との交渉でも、この認定基準に沿って話をしていきます。この基準にぴたりと当てはまる場合はよいのですが、基準に上手く当てはまらない場合、修正要素を考慮すべき場合などには、過失割合で折り合いがつかないことがあります。 保険会社からこの本のコピーが送られてきて、過失割合の提案があります。ただ、一見するとこの基準にあてはまるように思えるけど、どうも自分のケースとは違うような気がする、釈然としないという場合は、弁護士に相談された方がよいでしょう。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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