• 上肢の障害

鎖骨骨折

1.受傷原因
鎖骨骨折は、自転車やバイクの事故でよく起きる骨折です。自動車と衝突し、地面に肩が叩きつけられることで鎖骨を骨折するものです。

 

2.骨折した部位
骨幹部骨折といって鎖骨の真ん中あたりが折れた場合には、予後は良好で後遺症を残すことなく治るのが通常です。骨幹部骨折であるにもかかわらず痛みが引かない、可動域制限があるという場合は、肩甲骨骨折などを合併していないか確認する必要があるでしょう。
鎖骨遠位端骨折といって鎖骨の中でも肩関節のあたりが折れた場合には、可動域制限や痛みなどの後遺症を残すことがあります。
まずは、鎖骨の中でどこが折れているのかを確認します。

 

3.可動域制限を残した場合
肩関節に近い鎖骨遠位端骨折の場合、肩の腱板を損傷するなどして、可動域制限が残ってしまうことがあります。
その場合、自賠責では以下のように後遺障害の等級が定められています。
可動域が健側の2分の1以下に制限された場合 → 10級10号
可動域が健側の4分の3以下に制限された場合 → 12級6号

 

4.可動域制限の立証のポイント
可動域テストを実施して可動域が4分の3以下になりましたと言っただけで12級が認定されることはありません。あくまで、なぜ可動域が4分の3以下になっているのか、その原因・原理を説明し立証しなければならないのです。
そのためには、腱板損傷を原因とするものであれば、必ずMRIを撮影します。CTも撮るのが通常です。レントゲンに腱板は写りません。
受傷から時間が経つとMRIに損傷が写らなくなってしまいますので、事故から1~2か月以内に撮影するのが重要です。どこの法律事務所も「早めにご相談を!」と言っているのは、事故から時間がたつと証拠が失われてしまうからなのです(弁護士にとってこれほど悔しいことはありません。)。

 

5.鎖骨の変形
鎖骨の変形を残した場合には、後遺障害第12級5号が認定されます。
ここでいう変形とは、服を脱いで鎖骨の変形が目で見て確認できることをいいます。レントゲンで見ると変形しているけれど見た目では分からないという場合は変形障害にはあたりません。変形障害を残した場合は、変形した部位を写真撮影して証拠とします。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

堺市・大阪府南部の交通事故相談 
安藤誠一郎法律事務所