• 脳障害・脊髄損傷

遷延性意識障害~自賠責の等級認定に必要な検査、書類

遷延性意識障害が残った場合、自賠責に後遺障害の等級認定を申請します。

 

遷延性意識障害の場合、まず必要となるのが、脳のCTです。
遷延性意識障害が残るようなケースでは、脳が深刻なダメージを受けており、脳のCTを見れば、脳室の拡大が明らかに見られます。

 

次に、意識障害の検査があります。一般的なのは、ジャパン・コーマ・スケール(通称「JCS」)と言われる検査です。この検査は、点数が高くなるほど意識障害が重篤で、遷延性意識障害のケースでは、3桁(200点、300点)の結果となります。

 

そして、これらの検査の結果を、後遺障害診断書に書いていただきます。自賠責所定の用紙がありますので、それを取り寄せ、主治医に渡して作成を依頼します。
後遺障害診断書には、「脳CTにて脳室拡大著明」、「JCSⅢ-200」などと記載されます。

 

脳障害の場合には、後遺障害診断書に加えて、「日常生活状況報告」という書面にご家族が記入して提出することになっています。これは、ご本人にどの程度の日常生活の能力があるのかを報告する書面で、「部屋の掃除や整理、後片付けなどができますか。」などといった質問に回答していきます。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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