• 脳障害・脊髄損傷

高次脳機能障害の要件②~脳の損傷を示す診断名の記載

高次脳機能障害と認められるための2つめの要件は、診断書に、脳の器質的損傷を示す診断名の記載があることです。

 

脳の器質的損傷を示す診断名とは、具体的には、脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、びまん性軸索損傷等をいいます。これらは、頭部に衝撃が加わったことで、脳が損傷を受け、出血したことを意味するものです。
これに対し、頭部打撲、脳しんとう、頸椎捻挫等の診断名は、脳の器質的損傷を示すものではありませんので、高次脳機能障害と認定されません。あくまでも、脳そのものが器質的な損傷を受けたものでなければならないということです。

 

主治医に書いていただいた診断書に、どのような診断名が記載されているのかを確認しましょう。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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