• 脳障害・脊髄損傷

中心性脊髄損傷

1.中心性脊髄損傷とは
中心性脊髄損傷とは、脊髄の中心部である灰白質が損傷を受けたものをいいます。
むち打ち症と同様、頚椎の過屈曲・過伸展が原因となります。
症状は、上肢のしびれ、運動麻痺、痛みです。
むち打ち症と違い、特徴的なのは、下肢に比べ上肢の症状が重いことです。上肢を支配する神経は脊髄の中心に、下肢を支配する神経は脊髄の外側にあることから、脊髄の中心部が損傷を受けたことで、上肢に症状が出ます。

 

2.症状・後遺障害の立証方法
(1) 画像所見
頚部のMRI画像が最も重要です。MRIのT2強調画像で脊髄に高信号(白く光っている)が認められることが必要です。慢性期では、T1強調画像で低信号(黒っぽくなっている)の箇所を確認します。
自賠責保険は、このMRI画像を重視しており、MRIで異常が確認できないものは、中心性脊髄損傷とは評価しません。医師の診断書に「中心性脊髄損傷」と書いてあっても、MRI画像で異常が確認できないものは、自賠責保険では認められないことが多いのです。
(2)深部腱反射、病的反射
反射は患者が意識してコントロールすることができませんので、信頼性が高い検査と評価されています。
病的反射は、ホフマン反射、トレムナー反射、バビンスキー反射などがあります。
(3) 徒手筋力検査、筋萎縮検査
麻痺により筋力が低下し、筋肉がやせ細りますので、それを診断の根拠とするものです。筋肉がやせ細っていくことまで患者がコントロールすることは難しいですので、筋萎縮検査は信頼性が高いものとされています。

 

3.中心性脊髄損傷が疑われるときは・・・
両腕がしびれるなど、中心性脊髄損傷が疑われる場合に、まずやるべきことは、頚部のMRIを早期に撮ることです。
また、中心性脊髄損傷は医師に見落とされやすいものですので、場合によっては、脊髄の専門医に診ていただいた方がよいでしょう。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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