• 下肢の障害

脛骨プラトー骨折(高原骨折)③~膝の痛み

1.後遺障害認定のためのポイント
脛骨プラトー骨折(高原骨折、近位端骨折)をして、治療を続けたにもかかわらず痛みが残ってしまう場合があります。その場合、自賠責に後遺障害の等級を認定してもらうよう申請します。
そこで問題となるのは、「なぜ痛みが残っているのかを医学的に説明し立証することができるか」です。
 「関節面の骨折だし、痛みが残ってもおかしくないよね」というレベルの説明では、認定される後遺障害はせいぜい14級にとどまります。症状の経過、治療状況によっては非該当とされる可能性もあります。
より具体的な説明が求められるのです。

 

2.考えられる原因
膝の痛みが残っている原因として、次のようなものが考えられます。
(1) 半月板の損傷
半月板が損傷している場合、膝に強い痛みが残ります。半月板はレントゲンには写りませんが、MRIに写りますので、半月板の損傷はMRIで確認することができます。MRIを撮影し、それを証拠として提出します。
(2) 靱帯の損傷
膝回りの靱帯を損傷している場合です。靱帯もレントゲンには写りませんがMRIには写りますので、MRIを撮影します。MRIのT2強調画像で高信号(白くなっている)が認められると、靱帯が損傷していることが明らかになります。
(3) 軟骨の損傷
軟骨を損傷している場合、関節鏡で直接確認することができますし、膝のレントゲンを撮影すると、骨と骨の隙間が狭くなっていて軟骨が損傷していることを確認できることがあります。これらを証拠としていきます。

 

3.必要な検査
このように、レントゲン、MRIなどの画像を元に、「なぜ痛みが出ているのか」を具体的に説明・立証していくことが必要となります。そうすれば後遺障害12級の可能性も出てきます。

 

 

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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