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弁護士費用特約②~どのような手続で利用したらよいのか?

1.弁護士費用特約の利用の流れ

  弁護士費用特約を利用できることが分かれば、以下の流れで手続を進めます。

  ① 保険会社に連絡

 まずは、ご自身が加入されている保険会社に電話を入れて、弁護士費用特約を利用する旨をお伝えください。

 「交通事故にあったので、弁護士費用特約を使います。OO弁護士に依頼します。」とお話しください。  

     ↓ 

  ② 委任状、委任契約書の作成

委任状と委任契約書を作成します。 その後の手続は弁護士が行います。

     ↓

  ③ 弁護士費用の請求

   弁護士が保険会社に委任状と委任契約書を提出して、弁護士費用を請求します。

      ↓

  ④ 弁護士費用の支払

    保険会社より弁護士に弁護士費用が支払われます。

 

  2.依頼者がいったん立て替えて支払うのか?

 依頼者が弁護士にいったん弁護士費用を支払って、その分を保険会社に請求するのではありません。
 弁護士が保険会社に請求して、保険会社から弁護士に支払われますので、依頼者の持ち出しはありません。

 

  3.弁護士費用特約の上限

 まかなわれる弁護士費用の上限は300万円です。

 死亡事案や重度の後遺症が残るような事案でない限り、弁護士費用が上限の300万円を越えることはありません。大半のケースでは、上限内で収まります。
 300万円を超えるケースでは、超えた部分は依頼者のご負担となりますが、当事務所では、支払を受けた賠償金で最後に精算しますので、ご自身で費用をご準備いただく必要はありません。  

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

交通事故にあい、「不安がいっぱい」「納得できない」という方は
ぜひ一度、安藤誠一郎法律事務所にご相談ください。

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