骨盤骨折、肋骨骨折 後遺障害なし~双方が青信号であったと主張する事案で、目撃者を確保したことで訴訟で当方の主張が認められたケース

40代女性(主婦)

  • 骨折

双方が青信号であったと主張

目撃者を確保
最終賠償金額 470万円

事故状況

 信号のある交差点での事故です。

 青色信号に従い、原動機付自転車で直進走行し交差点に進入したところ、赤信号で交差点に進入してきた自動車と衝突しました。

受傷内容

 衝突により道路に投げ出され、骨盤骨折、肋骨骨折、気胸などの重症を負い、入院しました。

ご相談の経緯~信号相違

 事故の相手方は、自分は青信号で交差点に進入したと主張し、双方の言い分が真っ向から対立しました。相手方は一度も謝ることなく、入院中に見舞いに来ることもありませんでした。

 

 相手方保険会社は、契約者が青信号だと言っているとして全面的に支払いを拒否する状況で、自分で対応するのはとても無理だと考え、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。

 

 ご家族の保険に弁護士費用特約がついていましたので、特約をご利用いただきました。

受任後の経緯

 退院後、1~2か月に1回の頻度で事務所にお越しいただき、お体の状態、治療状況をお聞きしながら、治療を続けていきました。

 

 事故から約2か月入院し、その後、約1年通院治療を続け、幸いにして後遺障害を残すことなく治療を終了しました。

刑事手続(不起訴処分、検察審査会への審査申立)

 依頼者は、赤信号で進入してきた自動車にはねられ、命を落としてもおかしくない重症を負い、長期の入通院を余儀なくされました。

 しかし、自動車の運転者に反省の様子はなく、あくまで自分が青信号だったと主張し、謝罪することもありませんでした。

 

 依頼者は、事故の相手方が厳罰に処せられることを望んでいました。また、刑事手続で、相手方が起訴され、赤信号で進入したとして有罪判決を受ければ、民事手続も当方に有利に進めることができます。

 

 

 しかし、ある日突然、検察官より、郵便で、相手方を不起訴処分にしたと通知が届きました。

 不起訴は不当と考え、検察審査会に審査申立をしましたが、検察審査会は不起訴相当(不起訴が妥当である)との結論を出しました。

民事訴訟の提起

 不起訴処分は大きな痛手でした。しかし、刑事処分と民事手続は別個のものですので、民事訴訟を提起することにしました。民事訴訟では、当然ながら、相手方は、自分が青信号だったと主張しました。

 

 訴訟提起に先立ち、刑事記録を取り寄せました。その結果、事故の目撃者がいることが分かりましたが、目撃者の氏名、住所などは黒塗りにされ知ることはできませんでした。

目撃者の確保、聴き取りの実施

 民事訴訟の手続の中で、検察庁に対し、事故の目撃者の氏名、住所を明らかにするよう調査嘱託(裁判所より照会する手続)の申立をしました。その結果、目撃者の氏名、住所が明らかにされました。

 

 目撃者に連絡を取って会いに行き、事故状況を詳しくお聞きしました。

 目撃者は、事故を間近で見ており、原付が青信号、自動車が赤信号であった、原付が赤信号で突っ込むような交差点ではないとお話しいただきました。目撃者のお話を陳述書にまとめ、署名捺印をいただき証拠として裁判に提出しました。

事故現場の確認

 事故現場に行き交通状況を確認しました。

 相手方が走行していた車線は、片側3車線の大きな道路で、非常に通行量が多く、車が高速度で走行しており、原付が赤信号で進入するような場所ではない(自殺行為になる)と思われました。

 事故現場を写真撮影、動画撮影し、事故現場の交通状況を証拠としました。 

 

 他方で、目撃者の供述は、防犯カメラの画像、道路の痕跡などの客観的な証拠と整合しないところも少なくなく、それ故、検察官は不起訴処分としたのだろうと思われました。

裁判上の和解の成立

 証拠を提出した結果、裁判所より、利害関係のない第三者が自動車が赤信号であったと明確に供述していることを理由に、自動車が赤信号、原付が青信号であったと心証開示した上で、和解案が提示され、裁判上の和解が成立しました。

 

 賠償額は470万円(※自賠責保険金を含む。)(当方の過失割合:10%)となりました。

解決のポイント

 刑事手続では不起訴とされ、検察審査会に審査申立をするも不起訴相当とされました。これは、捜査機関は、相手方が赤信号で進入したとは認定できないとしたことを意味し、こちらは相当追い込まれました。

 

 しかし、それでも諦めずに訴訟提起し、目撃者を確保する、事故現場に行って状況確認し証拠化する等の地道な努力を積み重ねたことで、何とか道が開けました。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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