頚椎捻挫~2度の不服申立手続により、後遺障害第14級9号が認定されたケース

40代男性

  • むち打ち
  • 後遺障害認定
  • 自賠責の異議申立手続

後遺障害非該当

後遺障害等級 第14級9号

事故状況

 交差点で信号待ちをしていたところ、交差点に進入したところで赤信号になり慌ててバックで戻ってきた車に衝突されました。
 前の車は、慌ててアクセルを踏み込んだようで、20メートルほどの距離を猛烈な勢いでバックしてきて衝突しました。

事故後の症状、後遺障害の申請

 事故の直後から、首の痛みと右手の痺れが出現しました。
 事故から、約6か月の間、病院に通院して治療を受けましたが、症状が残り、症状固定と診断されました。
 事前認定の手続により、自賠責保険会社に後遺障害の申請を行いましたが、後遺障害非該当という認定結果でした。

ご依頼の経緯

 相手方保険会社から、後遺障害は無いという内容で示談の提示がありました。
 後遺障害非該当という認定に納得できず、仮に後遺障害が無いとしても保険会社の提示が妥当なものであるのか分からないということで、当事務所にご相談いただきました。

 ご相談をお聞きしたところ、事故状況、症状の推移、神経学的所見からすれば、後遺障害が認定されるべき事案と思われましたので、自賠責に異議申立をすることにしました。

 また、仮に後遺障害が認められないとしても、相手方保険会社の提示は、裁判所基準の半分以下という内容でしたので、裁判所基準で計算し請求する必要があると考えられました。

異議申立の準備

 1.主治医との面談、意見書作成

 当職が、主治医と面談し、症状の推移、治療経過、所見などを詳しくお聞きしました。
 その上で、お聞きした内容を当職が文章にまとめ、末尾に署名・捺印の上、意見書として提出させていただくことになりました。   
 文案を作成するにあたり、初診時から症状固定時まで、頚部痛、右上肢の痺れが一貫して存在したこと、症状がMRI画像や神経学的所見と整合していることなどを丁寧に論じるよう意識しました。

 2.カルテの取り寄せ

 上記のような症状の推移、治療経過を明らかにする資料として、病院からカルテを取り寄せ添付することにしました。

 3.事故状況の反証。

 刑事記録を取り寄せ確認しました。
 事故の相手方の実況見分調書を見ると、相手方は、交差点で信号待ちをしていたところ、ブレーキから足を離してしまい、クリープ現象で1~2メートルバックして、依頼者の車と軽く接触したと説明していることが分かりました。依頼者は、実況見分に立ち会っておらず、実況見分調書はありませんでした。
 相手方の主張によれば、車は軽くぶつかっただけということになります。自賠責は、事故状況、衝突の強さを非常に重視しており、この事故状況が後遺障害の認定に可能性を及ぼした可能性が十分にあります。
 依頼者の車は、フロントバンパーが外れるなどの大きな損傷を受けていましたので、車の写真、修理費用の明細書を提出しました。

異議申立、再度の非該当

 当職は、医師の意見書、カルテ、車の写真などの資料を追加し、異議申立書を起案し、自賠責に異議申立を行いましたが、非該当という認定結果でした。

自賠責紛争処理機構への申請

 後遺障害非該当という認定結果を受け、依頼者と対応をご相談しました。このまま後遺障害は無いという前提で示談交渉に入るのか、それとも、再度異議申立をするかです。
 当職の経験では、後遺障害第14級9号が認定されるべき事案と考えられましたので、再度、異議申立をするよう強くお勧めしました。
 そして、次は、自賠責保険会社ではなく、自賠責紛争処理機構に申請することにしました。
 申請書を起案し、申請したところ、後遺障害第14級9号と認定されました。

相手方保険会社との示談交渉

 後遺障害が認定され、相手方保険会社と示談交渉に入りました。
 交渉はスムーズに進み、裁判所基準で示談することができました。

解決のポイント

 自賠責に異議申立をして非該当となった場合に、さらに異議申立をするか否かは悩ましいところです。一般的には、認定が変わる可能性は低いといわざるを得ないからです。
 しかし、当職の経験では、事故状況、症状の推移、神経学的初見を総合すれば、後遺障害が認定されるであろう事案と考えられましたので、自賠責紛争処理機構に舞台を変えて異議申立を行った結果、認定が覆りました。
 労力と時間を要しましたが、諦めることなく異議申立を行ったことで、納得できる解決となり、本当によかったです。

 異議申立をするのに、自賠責保険会社にするのか、それとも、自賠責紛争処理機構にするのかもポイントとなります。
 自賠責保険会社よりも自賠責紛争処理機構の方が、詳細に事実認定と医学的な評価をしてくれるのですが、自賠責紛争処理機構は資料の追加ができません。医師の意見書、カルテなどを追加で提出することができないのです。
 そこで、やはり、まずは、医学的証拠を追加して自賠責保険会社に異議申立を行い、それでもダメであれば、自賠責紛争処理機構に申請するという順番になると思います。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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