舟状骨骨折、耳鳴り・難聴~後遺障害併合第11級と認定され適正な賠償を受けたケース  

50代男性(主夫)

  • 骨折
  • 耳の障害
  • 後遺障害認定

症状固定前から
当事務所に依頼

最終賠償金額 約1181万円
後遺障害等級 併合11級

事故状況

原動機付自転車で直進走行していたところ、進路変更禁止場所で進路変更してきたトラックと衝突しました。

受傷

事故により、肩甲骨骨折、舟状骨骨折、頚部捻挫などの傷害を負いました。

さらに、事故後、耳鳴り、難聴の症状が現れました。  

ご相談、ご依頼の経緯

後遺障害の申請、示談交渉を弁護士に任せたいとのことで、ご相談、ご依頼いただきました。

後遺障害が認定されるのか、専業主夫として家事を行っているため、主夫としての休業損害の賠償を受けられるのか不安を感じておられました。 

弁護士費用特約をご利用いただきました。

治療経過、症状固定

肩甲骨骨折は治癒しましたが、舟状骨骨折は、超音波治療を続けましたが、骨癒合が得られませんでした。

耳鳴り、難聴については、個人医院の耳鼻科を1、2受診して聴力検査を受けただけで、通院をやめていました。私は、耳鼻科で紹介状を書いていただき、大学病院で耳鳴りの検査(ピッチマッチ、ラウドネスバランス)を受けるようアドバイスしました。

後遺障害認定

事故から約9か月で症状固定とし、自賠責に後遺障害の申請を行いました。

申請に際し、後遺障害診断書、手のCT画像、聴力検査、ピッチマッチ検査、ラウドネスバランス検査の検査表を添付しました。

審査の結果、舟状骨骨折後の痛み(神経症状)が後遺障害第12級、耳鳴りが後遺障害第12級、併合11級の認定を受けました。  

示談交渉、解決

自賠責の認定手続が終わり、任意保険会社と示談交渉に入りました。

交渉した結果、当方の請求ベースの内容で示談が成立しました。

賠償額は、約1181万円(※自賠責保険金を含む。治療費を含まない。)となりました。

解決のポイント 

後遺障害の認定を受けること

舟状骨骨折

 舟状骨は血流が悪い場所であるため、舟状骨骨折の予後は悪く、偽関節化することが多いです。まずは超音波治療を試み、それでも骨癒合が進まなければ、骨移植が検討されます。手の外科の専門医に診ていただくことが必須ですので、病院についてもご相談ください。        

 舟状骨骨折はレントゲンでは判別しにくく、CTにより偽関節化していることを立証する必要があります。偽関節化していることが立証できれば神経症状として12級が認定されます。

 単に痛みが残っていると主張しても、後遺障害は非該当とされるか、14級にとどまります。 「こんなに症状が重いのに非該当なのはおかしい、14級なのはおかしい」と感情的に訴えても、意味がありません。12級以上は、医学的証拠に基づき立証する必要があります。 

 

耳鳴り

個人医院に1~2回通院し聴力検査を受けただけで放置しているケースが目につきます。耳鳴りの検査としてピッチマッチ検査、ラウドネスバランス検査を受けることが必須です。どの病院で耳鳴りの検査を受ければよいのかもご相談ください。

 

裁判所基準で賠償請求を行うこと

保険会社基準と裁判所基準で大きな差がありますので、弁護士に依頼し裁判所基準で損害額を算定し請求すべきです。

本件では、夫が専業主夫という珍しい形でしたので、家事従事者の休業損害、後遺障害による逸失利益を請求する前提として、主夫であることを立証する必要がありました。世帯全部の住民票に加え、ご本人様、奥様の所得証明などの資料を提出し、何故に奥様が仕事をしご主人が家事に専念しているのかを丁寧に説明しました。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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