腰椎捻挫 後遺障害第14級9号~保険会社の顧問弁護士が介入し治療費の支払を早期に打ち切ったが、治療を継続して後遺障害の認定を受け、適正な賠償を受けたケース
症状固定前に
当事務所に依頼
最終賠償金額 約362万円
後遺障害等級 第14級9号
事故状況
信号待ちで停止していたところ、後方より走行してきた自動車に追突されました。
事故後の症状
事故後、腰痛、右足の痺れなどの症状が出現し持続しました。腰部MRIを撮影し、L5/S1椎間板の後方突出が確認され、椎間板ヘルニアと診断されました。
病院では、消炎鎮痛剤の処方、ブロック注射、神経痛薬であるノイロトロピンの点滴などの治療を受けましたが、症状は改善しませんでした。
ご相談の経緯~弁護士の介入、治療費の打ち切り
治療を続けている中で、保険会社の弁護士が介入して治療費の支払を打ち切られました。
自覚症状しかなく、相当な治療期間は2~3週間であるという主張でした。また、治療費の支払いを中止するという事前連絡もなく、被害者が病院に行くと、「保険会社から治療費の支払を終了すると電話がありましたので、今後は自己負担になります。」と言われました。
依頼者は、どう進めていけばよいのか分からず、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
解決までの経緯
症状固定するにはまだ早く、きちんと通院した上で後遺障害の申請をすれば認定されると思わる状況でしたので、健康保険を利用して治療を継続することとしました。
月に1回程度、当事務所にお越しいただき、症状、治療状況などをお聞きしながら、治療を続けていただきました。
事故から約6か月治療したところで、治療を終了し、当事務所が代理人となり、自賠責に後遺障害の申請をしました。
自賠責では後遺障害第14級9号と認定されました。
裁判所基準で損害賠償額を算定し、相手方弁護士と示談交渉に入りました。
当初、相手方弁護士は治療の相当性を争っていましたが、「自賠責で後遺障害が認定されていますので、争っても仕方がないです。」と対応が変わり、当方の請求金額に近い金額で示談が成立しました。
保険会社に治療費の支払を打ち切られてから自己負担で通院した分(3割負担分)の治療費も支払われました。
賠償額は、合計約362万円(※自賠責保険金、治療費の自己負担分を含む。)となりました。
解決のポイント
保険会社の弁護士が介入してきても、慌てることはありません。保険会社に治療費の支払を早期に打ち切られても、必要な治療であれば堂々と続けることです。
自賠責で後遺障害が認定されたことで山を越えました。
自賠責で後遺障害が認定されれば、通常、保険会社は後遺障害を争うことはなく、症状固定までの治療も相当と認めます。それ故、まずは、しっかりと準備をして後遺障害の認定を目指すことです。
このケースでも、自賠責で後遺障害が認定されたことで保険会社の対応が変わり、ほぼこちらの請求どおりの内容で示談することができました。