腰椎捻挫~後遺障害非該当と認定されたが、弁護士が異議申立をして第14級9号が認定され、適正な賠償を受けたケース

40代男性(会社員)

  • むち打ち
  • 後遺障害認定
  • 自賠責の異議申立手続

後遺障害非該当

後遺障害等級 第14級9号

事故状況

 自動車を運転し青信号で交差点に進入したところ、赤信号で進入してきたトラックに衝突されました。

事故後の症状

 事故の後、激しい腰痛に加え、右足(殿部~足先)の痛み、痺れなどの症状が現れました。

 症状は深刻で、とても仕事に耐えられる状態ではなく、約6か月の間、仕事を休みました。

ご依頼の経緯~後遺障害非該当の認定

 依頼者は、約7か月治療を受けましたが、症状が残り、症状固定と診断されました。相手方保険会社が手配して事前認定の手続で自賠責に後遺障害の申請をしましたが、後遺障害非該当という認定結果でした。

 依頼者は、重い症状が残っているにもかかわらず非該当であるのは納得できないと考え、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。

 弁護士費用特約をご利用いただきました。

当事務所の活動

原因の分析

相手方保険会社から後遺障害診断書を取り寄せ確認したところ、非常に問題が多いものでした。

① 自覚症状の欠落

  自覚症状欄に、右足の痛み・痺れ・知覚鈍麻の症状が記載されていませんでした。

② 腰部MRIを撮影していない

腰部MRIを撮影しておらず、当然のことながら、MRIの所見が記載されていません。

相手方保険会社の担当者からMRIを撮影するよう言われ、医師に伝えたところ、医師は非常に消極的で、そんなものは必 要ない、MRIを撮影すればどこにも問題ないことが明らかになりかえって困ることになるなどと言われたということでした。

③ ストレステストを実施していない

ラセーグ・SLRの結果も記載されておらず、依頼者によれば、ベッドに寝た状態で足を持ち上げられるような検査を受けたことは一度もないということでした。

④ 「症状の見通し」欄の記載が不適切

今後の症状の見通しの欄には、「もう少し治療を続けることで症状改善すると思います」と記載されていました。

これでは、まだ症状固定していない、あるいは後遺障害はないと解釈されます。

 医師により満足な検査が実施されておらず、後遺障害診断書の記載もひどいものでしたので、後遺障害非該当の結果は当然です。

MRIの撮影、画像鑑定の実施、カルテの取り寄せ

 渋る医師に強く言って紹介状を書いていただき、他院で腰部MRIを撮影しました。MRIでは、L4/5椎間板が右後方へ突出し右L4神経を圧迫していることが確認されました。

 撮影したMRI画像を当事務所で鑑定機関に持ち込み、鑑定書を作成していただきました。 

 症状の推移・一貫性を明らかにするため、病院からカルテを取り寄せました。

医師面談の実施

 私が病院を訪問し、医師と面談しました。

 カルテを見ると右足の痛み・痺れの症状がずっと記載されており、それにもかかわらず何故に後遺障害診断書に記載しなかったのかを尋ねると、医師は、腰椎捻挫に随伴する症状と考え記載しなかったと言いました。

 ラセーグ・SLRについては、検査を実施したが異常はなかったと言いました。カルテに検査結果の記載がなく、また、依頼者は、そのような検査を受けたことはないと言っていると伝えましたが、医師は、頑として言い分を変えませんでした。

 医師に意見書の作成を依頼しましたが、神経学的異常所見はないの一点張りで、最後まで作成に応じていただけませんでした。

転院、医師面談の実施、意見書作成

 依頼者は、総合病院に転院しました。

 そこでは、ストレステストを実施していただき、SLR右陽性の結果が出ました。転院先の医師は、MRIを見て椎間板ヘルニアと診断しました。治療としては、神経痛薬であるリリカを処方していただいたところ改善が見られました。

 私は、転院先の病院を訪問し、医師と面談しました。

 MRIで圧迫所見があり、事故時の衝撃が加わったことで右足の症状が出現したと考えるのが合理的であるとの見解をいただきました。

 医師の見解を私が文章にまとめ、医師の署名捺印をして意見書として提出させていただきたいとお願いしたところ、快く承諾して下さいました。

自賠責への異議申立

 〇前医のカルテMRI画像、〇画像鑑定の鑑定書、〇後医の意見書、〇大きな損傷を受けた車の写真などの証拠を揃え、異議申立書を起案しました。異議申立書は、次のポイントを意識して記載しました。

 ① 事故状況~発症するに足りる衝撃があったこと

 ② 腰痛、右下肢の症状が事故直後から一貫して持続していること

 ③ MRI画像や他の検査所見と②の症状が整合していること

 異議申立の結果、認定が変更され、後遺障害第14級9号と認定されました。

示談交渉

 後遺障害の認定結果をふまえ、損害額を算定して示談交渉し、こちらの請求どおりの内容で示談が成立しました。

 裁判所基準どおりで計算し請求しましたが、請求してから僅か2日で示談が成立しました。

 賠償額は合計約464万円(※自賠責保険金、休業損害を含む。治療費を含まない。)となりました。

解決のポイント

 一度ひどい診断を下されてしまうと、挽回するのは本当に大変です。病院選びはとても重要です。

 今回は、病院へ足を運び、カルテ、MRI画像、画像鑑定書、後医の意見書などの医学的証拠をコツコツと積み上げていったことで、何とか後遺障害が認定されました。

 異議申立をする際、「こんなにひどい症状が残っているのに非該当なのはおかしい」と感情的に訴えても相手にされません。
 自賠責は気まぐれで認定している訳ではなく、非該当とされた理由があります。非該当とされた原因が何であるのかを冷静に分析し、医学的証拠を充実させることが重要です。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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