頚椎捻挫・腰椎捻挫~後遺障害非該当と認定されたが、弁護士が異議申立をして後遺障害第14級9号が認定されたケース
後遺障害非該当
後遺障害等級 第14級9号
事故状況
乗用車を運転し、信号待ちで停止していたところ、後方より走行してきたトラックに追突されました。
治療経過
依頼者は、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断され、頚部痛、腰部痛に加え、腰椎捻挫に起因すると考えられる足の痺れがありました。
依頼者は、約6か月、病院に通院して治療を受けましたが、症状が残存し、事前認定の手続で、相手方保険会社が自賠責に後遺障害の申請をしました。
しかし、自賠責では、後遺障害非該当と認定されました。
ご依頼の経緯
依頼者は、知り合いである別の弁護士に異議申立を依頼しました。しかし、その弁護士は、交通事故の経験が少なく、主治医と面談して「異議申立したいので、異議申立書の書き方を教えてください。」と頼み、主治医は「そんなことを言われても困ります。私だって、どう書いたらいいのか知りません。」と困惑していました。
そのようなやり取りを見て、依頼者は、交通事故の経験が豊富な弁護士に依頼したいと考え、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。
弁護士費用特約をご利用いただきました。
当事務所の活動
私は、主治医と面談し、治療経過、症状の推移、治療内容、検査所見などをお聞きした上で、意見書の作成をお願いしました。
その際、お聞きしたお話をもとに、意見書に書いていただきたい項目、内容をご説明しました。
単に「異議申立をしたいので意見書の作成をお願いします。」と言っても、医師は「意見書と言われても、一体何を書いたらいいのか?」となりますので、どのようなことを書いていただきたいのか、押さえておくべきポイントなどをご説明するのが重要です。
事故時の衝撃を明らかにする資料として、損傷した車の写真、修理費用の明細書を添付し、症状の内容・経過を説明する証拠として依頼者の陳述書を作成しました。そして、症状の一貫性を立証するため、病院からカルテを取り寄せました。
私は、異議申立書を起案し、事故状況、治療経過、症状が一貫して持続していること、MRIでの神経根の圧迫所見やヴァレイ圧点などの検査所見と症状が整合していることなどを丁寧に記載しました。
その結果、認定が覆り、後遺障害第14級9号と認定されました。
示談の成立
後遺障害第14級9号という認定結果を得て、相手方共済と示談交渉し、裁判所基準ですぐに和解が成立しました。
解決のポイント
異議申立をする際には、医学的証拠をしっかり示すことが必要です。「こんなに辛い症状が残っているのに非該当なのはおかしい」と感情的に訴えても、認定が変わることはありません。
自賠責は気まぐれで後遺障害を認めたり認めなかったりしている訳ではありません。非該当と認定されたことには理由があります。なぜ非該当とされたのか、その原因を冷静に分析し、医学的な証拠を丁寧に補充していくことがポイントとなります。
そして、異議申立にあたり、どのような証拠を揃えどのように後遺障害を立証していくのかは弁護士の責任です。主治医に相談するのは勿論ですが、最終的な立証の責任は弁護士にあります。