脛骨近位部骨折~弁護士が申請して後遺障害第12級7号が認定され、裁判所基準で適正な賠償を受けたケース

70代女性(主婦)

  • 骨折
  • 後遺障害認定

後遺障害の申請から
当事務所に依頼

最終賠償金額 000万円
後遺障害等級 第00級

事故状況

 自転車で道路を横断していたところ、右折進行してきた自動車に衝突されました。

受傷

 左脛骨近位部骨折の傷害を負い、膝関節に可動域制限が残りました。

  また、左膝から足先にかけ、外側にしびれが残りました。

ご依頼の経緯

 症状固定の診断を受け、自賠責に後遺障害の申請をしようかという段階で、後遺障害の申請をするのであれば弁護士に任せた方がよいのではないかと考え、当事務所にご相談、ご依頼いただきました。

後遺障害の申請

 当事務所が代理人となり、被害者請求で自賠責に後遺障害の申請をしました。

 左下腿外側から足先(四指、五指)にかけて痺れが残っていましたので、腓骨神経の損傷を疑い、医師に依頼して神経伝導速度検査を実施しましたが、結果は正常値でした。

 関節内骨折ではなかったため、膝の可動域制限が後遺障害に認定されるかどうか不安がありましたが、CT画像で膝関節内に小さな損傷が確認されていたこともあり、後遺障害第12級7号(膝関節の運動障害)と認定されました。

示談交渉

 後遺障害の認定を受け、裁判所基準で損害額を算定し、保険会社と交渉しました。

 主婦としての休業損害、後遺障害による逸失利益を請求するにあたり、家事労働への支障の程度を明らかにするため、病院からカルテを取り寄せ、それに基づいて休業損害を主張しました。

 裁判所基準どおりの請求でしたが、請求してから2日後には示談が成立しました。

 賠償額は合計約694万円(※自賠責保険金、休業損害を含む。治療費を含まない。)(当方の過失割合:5%)となりました。

解決のポイント

 カルテを取り寄せ引用しながら家事労働の労働能力喪失割合を具体的・説得的に説明したことで、早期に示談が成立しました。
 主婦の休業損害は、「家事労働が何パーセントできなかったのか」という曖昧で分かりにくいものです。ここを医証に基づき説得的に構成していくことがポイントとなります。

 このケースでは、症状からして腓骨神経の損傷を疑い、神経伝導速度検査を実施していただきました。結果的には正常値でしたが、症状の裏付けになり得る検査があれば積極的に実施するべきです。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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