鎖骨遠位端骨折、肩関節の機能障害、後遺障害第10級~弁護士が後遺障害を申請して後遺障害第10級が認定され、その後、裁判所基準で示談が成立したケース
症状固定後から
当事務所に依頼
最終賠償金額 約1642万円
後遺障害等級 第10級
事故状況
原動機付自転車で直進走行して十字路に進入したところ、一時停止線で停止することなく交差点に進入してきた自動車に衝突されました。
症状
左鎖骨遠位端骨折の傷害を負い、肩関節の可動域が右側の2分の1以下に低下しました。
ご相談の経緯
とくに保険会社と揉めていることはないけれど、事故のことは分からないし、弁護士費用特約を付けているので弁護士に任せたいということで、ご依頼いただきました。
症状固定後の受任です。
後遺障害認定
当事務所が代理人となり、レントゲン画像、書類を取り付け、被害者請求で自賠責に後遺障害の申請をしたところ、肩関節の運動障害として後遺障害第10級と認定されました。
示談交渉
自賠責の認定結果をもとに、裁判所基準で損害額を算定し、相手方保険会社と示談交渉に入りました。
相手方保険会社は、休業損害、後遺障害による逸失利益、過失割合など多くを争いましたが、交渉を続け、最終的には、こちらの請求に近い金額で示談が成立しました。
賠償額は、合計約1642万(※自賠責保険金、休業損害を含む。治療費を含まない。)(当方の過失割合:10%)となりました。
解決のポイント
自賠責の後遺障害認定を前提として、裁判所基準で妥協することなく押していったことで、妥当な金額で示談が成立しました。このケースでは、保険会社基準と裁判所基準の差は3倍以上となります。