自転車事故 脛骨・腓骨遠位端骨折、後遺障害第12級7号~カルテ、医師への照会等により後遺障害を立証し、裁判所基準で保険会社と示談したケース  

60代女性(主婦)

  • 骨折
  • 後遺障害認定

事故直後から
当事務所に依頼

最終賠償金額 約913万円
後遺障害等級 第12級

事故状況

 マンションの敷地内での事故です。依頼者は、マンションの居住棟のゲートを歩いて出たところで、走ってきた自転車に衝突されました。

 警察は、私有地内の事故で道路交通法の適用がないので、関与しないという立場でした。

受傷内容

 左脛骨遠位端骨折、左腓骨遠位端骨折の傷害を負い、入院しました。

ご相談の経緯

 警察は早々と手を離し、事故の相手方の保険が使えるのかどうかも分からないという状況でしたので、事故直後の段階から当事務所が受任しました。

当事務所の活動

 当事務所が窓口となり、相手方保険会社と話をしながら治療を続けていただきました。まずは、病院の治療費を相手方保険会社に支払っていただくよう話をしました。

 事故から約4か月入院し、退院後約11か月リハビリを続けましたが、足関節の可動域制限が残り、症状固定として治療を終了しました。

 医師に後遺障害診断書の作成を依頼し、追加して、可動域制限の原因、靱帯損傷の状態などを主治医に照会し、その回答書を証拠としました。

 怪我をした左足の足関節の可動域が、右足の4分の3以下に低下していましたので、自賠責保険でいう後遺障害第12級に相当すると考えて裁判所基準で損害額を算定し、保険会社との示談交渉に入りました。

示談交渉

 交渉を続けた結果、保険会社は後遺障害の存在・等級を認め、裁判所基準のとおりの内容で示談が成立しました。

 賠償額は、約913万円(※治療費を含まない。)(当方の過失割合:20%)となりました。

解決のポイント

 自動車やバイクの事故の場合、自賠責に画像や書類一式を提出すれば、自賠責調査事務所が審査して「後遺障害第〇級△号」と認定しますが、自転車事故の場合、自賠責保険がありませんので、後遺障害を認定してくれる機関がありません。

 それ故、後遺障害が認められるか否か、後遺障害が何級に相当するのかというところを、相手方保険会社と議論して決めていかなければなりません。弁護士の力量、交通事故事件の経験が問われるところです。

 このケースでは、医学的な証拠を揃え、しっかり検討した上で示談交渉に入ったことで、保険会社との議論、交渉を有利に進めることができました。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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