鎖骨骨折・肩甲骨骨折、後遺障害第12級6号~過少申告していた自営業者の基礎収入などが争点となり、訴訟により解決した事案
示談交渉から
当事務所に依頼
最終賠償金額 1413万円
後遺障害等級 第12級6号
事故状況
車を運転し十字路の交差点に進入したところ、赤信号で交差点に進入してきた車に衝突されました。
受傷内容
事故により、鎖骨骨折、肩甲骨骨折、肋骨骨折、外傷性気胸などの傷害を負いました。
後遺障害の認定
事故から約8か月の間、病院に通院して治療を受けましたが、肩の可動域制限、痛みが残り、症状固定と診断されました。
肩関節の可動域は、正常値の4分の3以下に低下しており、自賠責に後遺障害の認定を申請したところ、後遺障害第12級6号(肩関節の運動障害)と認定されました。
ご相談の経緯
後遺障害の認定結果が出たので、弁護士費用特約もあるし、保険会社との示談交渉を弁護士に任せたいということで、ご相談、ご依頼いただきました。
弁護士費用特約をご利用いただきました。
保険会社との示談交渉→決裂
裁判所基準で損害額を算定し、相手方保険会社に提示し示談交渉に入りました。
争点となったのは、休業損害、後遺障害による逸失利益を計算する際の基礎収入です。依頼者は、自営で塗装業を営んでいましたが、過少申告しており、所得をほぼ0円としていましたので、保険会社は、基礎収入を全面的に争ってきました。
当職は、厚生労働省の賃金センサスを用い平均賃金で算定することを提案しましたが、保険会社は、ゼロ回答でしたので、示談交渉を打ち切り、訴訟提起しました。
訴訟での争点
訴訟で争点となったのは、①休業損害、後遺障害による逸失利益の基礎収入、②後遺障害による労働能力喪失期間です。
①基礎収入について
相手方は、確定申告書に基づくべきで、基礎収入は0円であると主張しました。
それに対し、当方は、自営による実際の収入を立証するよう努めました。請求明細書、領収証、売掛金の入金口座の預金通帳等を証拠として提出し、実際には、平均賃金以上の収入があったことを主張しました。
また、奥様は専業主婦で、2人のお子さんを育てましたので、ご主人に相応の収入があったことは明らかです。この点を明らかにするために、奥様の所得証明、一家の戸籍謄本を証拠として提出しました。
②労働能力喪失期間について
相手方は、保険会社の顧問医の意見書を提出し、鎖骨骨折、肩甲骨骨折は、転位(ズレ)がほとんどないもので、長期にわたり可動域の制限が残るはずがないと主張しました。
それに対し、当方は、調査会社に意見書の作成を依頼し、保険会社の顧問医の意見書に対する反論の意見書(※整形外科医が作成したもの)を提出しました。意見書の作成費用は弁護士費用特約でまかなわれましたので、依頼者のご負担はありませんでした。
裁判上の和解の成立
双方が主張立証を尽くしたところで、裁判所より心証開示(※争点についての裁判官の考えを明らかにすること。)、和解勧告がありました。
和解勧告の内容は、当方の主張をベースとしたものでしたので、和解勧告を受諾し、相手方も受諾したことで、裁判上の和解が成立しました。
賠償額は、約1413万円(治療費を除く)となりました。
解決のポイント
基礎収入の立証
自営業者で過少申告をしている場合、実際の収入の立証が必要となります。この点、請求明細書、預金通帳等を証拠として提出し、実収入をコツコツと立証していきました。
ほとんどのケースで、保険会社は、示談交渉の段階では、基礎収入を確定申告書のとおりとしなければ示談に応じません。ゼロ申告であれば基礎収入はゼロという主張で、平均賃金ベースでの算定にはなかなか応じてくれません。
しかし、訴訟をすれば、実収入をコツコツと立証していけば裁判所は平均賃金をベースに認定してくれますので、過少申告している事案では、訴訟提起することが多くなります。
医学的な立証
訴訟になれば、保険会社は、顧問医の意見書を提出し、後遺障害を争ってくることも珍しくありません。
この保険会社の顧問医の意見書は、偏っていたり、論理展開が強引であったりすることが多いものです。恐れることはありませんが、医師が作成した意見書ですので、しっかりと反証しておく必要があります。
この点、調査会社に依頼し、整形外科医の意見書を提出したことで説得的な反証をすることができました。意見書の作成を依頼するにあたっては、訴訟でどのような点が争いになっていて、どのような点を意識して論じていただきたいのか、触れていただきたいポイント等を事前にご説明し、打ち合わせをした上で、作成に着手していただくようにします。
弁護士費用特約がある場合、このような意見書作成費用も保険でまかなわれますので、費用の心配なく充実した立証をすることができます。