頚椎捻挫、後遺障害第12級~後遺障害第12級と認定され適正な賠償を受けたケース 

60代男性

  • むち打ち
  • 後遺障害認定

症状固定前から
当事務所に依頼

最終賠償金額 584万円
後遺障害等級 第12級

事故状況

信号待ちをしていたところ、後方より走行してきたトラックに追突されました。

受傷

 事故により頚椎捻挫の傷害を負い、首の痛み、右手の痺れ・脱力感が現れました。

ご相談、ご依頼の経緯

 保険会社の担当者と話をする中で、治療費の支払を打ち切られそうな雰囲気を感じ、ご相談、ご依頼いただきました。

 弁護士費用特約をご利用いただきました。

症状固定、後遺障害の申請

 

 受任後、担当者から電話があり、治療費の支払を終わらせてほしいと言われましたが、症状、治療状況を説明し、必要な検査を実施した上で、事故から6か月が経過した時点で症状固定とすることとしました。

 

 事故から約6か月半の間、通院して治療を受けましたが、症状は改善せず、症状固定と診断されました。当職が、実施していただきたい検査、後遺障害診断書に記載していただきたいポイントを記載した手紙を作成し、後遺障害診断書の用紙と一緒に主治医にお渡しいただきました。

 

 首の痛み、右手の痺れがあり、MRIで神経根の圧迫が確認されました。加えて、ジャクソン・スパーリングテストが右陽性で、右上肢の腱反射が低下していました。

 自賠責に後遺障害の申請をしたところ、後遺障害第12級と認定されました。

示談交渉

 自賠責の認定手続が終わり、保険会社と示談交渉に入りました。

 依頼者は、症状固定の時点で65歳で、2回目の定年を迎え、シニア雇用として就労しておられました。後遺障害による逸失利益は、通常、労働能力喪失期間を67歳までとして計算することになっていますので、これを何歳までで計算するのかが争点となっていました。交渉を重ね、最終的には、7年程度(72歳まで)の計算で合意に至りました。

 賠償額は、584万円(※自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました。

解決のポイント

1 後遺障害の認定

 本件では、頚部痛、上肢の痺れ、MRIでの神経根の圧迫所見に加え、腱反射が低下していたことで後遺障害第12級が認定されました。腱反射、筋萎縮等の信頼性の高い検査で異常が裏付けられれば、後遺障害第12級が認定されます。

 頚椎捻挫、腰椎捻挫の事案では、後遺障害診断書をどのように作成するのかが極めて重要となります。この点、当職が、実施していただきたい検査、診断書に記載していただきたいポイントをまとめ、主治医に渡しました。後遺障害診断書の記載に工夫が必要なケース、当職が経験したことのない病院でどのような診断書を作るのかが分からないケース等では、手紙をお渡しするようにしています。中には、ジャクソン・スパーリング、ラセーグ・SLRをしない、腱反射検査や筋萎縮検査もしないという病院もあります。手足に痺れがあってもMRIを撮影しないという病院もあります。後遺障害診断書を作成した後に訂正していただくことは難しく、事前に備えをしておくことが重要だと考えています。

 

2 後遺障害による逸失利益

  後遺障害による逸失利益は、通常、労働能力喪失期間を67歳までとして計算します。そうすれば、症状固定時点で65歳であれば、労働能力喪失期間は2年となりますが、実際には、少なくとも70歳までは働くつもりだということでしたので、できるだけ長い期間で計算するよう交渉しました。

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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