股関節脱臼骨折~後遺障害第10級と認定され、訴訟提起し適正な賠償を受けたケース
症状固定前から
当事務所に依頼
最終賠償金額 約2751万円
後遺障害等級 第10級
事故の状況
車の助手席に座っていたところ、運転者が操作を誤って電柱に衝突し、股関節脱臼骨折の傷害を負いました。
治療の経過
股関節脱臼骨折により股関節の運動障害を残しました。
約4か月入院し、退院してから3か月通院してリハビリを実施しましたが、障害が残りました。
早すぎるとも思われましたが、お仕事の都合もあり、事故から約7か月で症状固定としました。
ご依頼の経緯
症状固定の少し前の段階で、後遺障害の申請、保険会社との交渉を任せたいとのことで、ご依頼いただきました。
弁護士費用特約をご利用いただきました。
後遺障害の認定
股関節の可動域が健側の2分の1以下となっており、自賠責に後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害第10級と認定されました。
示談交渉、訴訟提起
保険会社と示談交渉を行いましたが、金額の隔たりが大きく、早々に交渉を打ち切り訴訟提起しました。
訴訟において、相手方は、後遺障害の等級、慰謝料、逸失利益などを争いましたが、裁判所の心証開示、和解勧告があり、後遺障害第10級を前提として、和解が成立しました。
賠償額は約2751万円(※自賠責保険金、休業損害を含む。治療費を含まない。)となりました。
解決のポイント
自賠責で後遺障害の認定を受けること
まずは、自賠責で後遺障害の認定を受けることが出発点となります。早期に症状固定したことで自賠責で上位等級が認定されたという面もありました。
訴訟提起したこと
自賠責の認定が出たら、裁判所基準で示談交渉を行います。
保険会社基準と裁判所基準とでは、損害額に大きな違いがありますので、とくに後遺障害のあるケースでは弁護士に交渉を依頼すべきでしょう。
訴訟は時間がかかりますが、安易に妥協することなく訴訟提起したことで、適正な賠償を受けることができました。