胸椎圧迫骨折~後遺障害第11級と認定され適正な賠償を受けたケース
症状固定前から
当事務所に依頼
最終賠償金額 約1031万円
後遺障害等級 第11級
事故の状況
原動機付自転車に乗り停止していたところ、後方より走行してきた乗用車に追突されました。
受傷
衝突におり道路に投げ出され、第12胸椎圧迫骨折の傷害を負いました。
ご相談、ご依頼の経緯
そろそろ症状固定というタイミングで、後遺障害の申請、保険会社との交渉を弁護士に任せたいとのことで、ご相談、ご依頼いただきました。
弁護士費用特約をご利用いただきました。
治療経過、症状固定
圧迫骨折の後、骨癒合が進まず、痛みが続きました。レントゲン、CTにより偽関節と評価されました。
受任後間もなく、症状固定としました。
主治医に後遺障害診断書の作成を依頼しましたが、その際、偽関節化している旨の記載をしていただくようお願いしました。
後遺障害認定
自賠責に後遺障害の申請をしたところ、せき柱の変形障害により後遺障害第11級と認定されました。
示談交渉、解決
自賠責の認定手続が終わり、損害賠償額を計算し保険会社と示談交渉に入りました。
損害額の算定、示談交渉にあたり、主婦として損害を計上すること、偽関節により疼痛が残存しており後遺障害による逸失利益を十分に確保することを心がけました。
示談交渉の結果、当方の請求に近い内容で示談が成立しました。
損害賠償額は約1031万円(※自賠責保険金を含む。治療費を含まない。)となりました。
解決のポイント
偽関節化していることを診断書に記載していただくこと
せき柱の圧迫障害のケースでは、〇変形障害があるが痛みはない場合と、〇変形障害があり痛みもある場合とがあります。等級は同じ11級ですが、変形障害自体は労働へ支障を及ぼすものではありませんので、痛みがあるかないかで後遺障害による逸失利益の計算が大きく変わり得ます。
そこで、後遺障害診断書には、「偽関節」という言葉を必ず入れていただくよう主治医に依頼しました。「偽関節」という言葉の有無により後の交渉が変わります。
主婦として損害を計上すること
依頼者様は、娘様、お孫様と同居し、仕事の忙しい娘様に代わり、家事を行っていました。
主婦であるか否かで、休業損害、後遺障害による逸失利益の有無が決まりますので、主婦であることの立証を丁寧に行いました。