鎖骨骨折、肋骨骨折~肩関節の運動障害として後遺障害第12級が認定され適正な賠償を受けたケース
症状固定前から
当事務所に依頼
最終賠償金額 1124万円
後遺障害等級 第12級
事故の状況
道路上で清掃作業を行っていたところ、後方より走行してきたトラックと接触して引きずられ道路上に転倒しました。
受傷
事故により、鎖骨骨折、肋骨多発骨折、気胸の傷害を負いました。
ご相談、ご依頼の経緯
事故から約1年2か月が経過し、そろそろ病院での治療が終了しそうだという段階で、ご相談いただきました。
治療経過、症状固定
お話をお聞きすると、肩が若干上がりにくいということでしたが、リハビリは全く実施されておらず、角度を計測されたこともないということでした。
私は、肩が上がりにくいことを医師に伝え、リハビリをしていただくようアドバイスしました。
リハビリを実施しましたが、既に事故から1年以上が経過していましたので、目立った改善はなく、事故から約1年半で症状固定となりました。
後遺障害の認定
肩関節の可動域が正常値の4分の3を若干下回っており、自賠責に後遺障害の申請を行ったところ、後遺障害第12級と認定されました。
示談交渉
保険会社と示談交渉を行い、裁判所基準で示談が成立しました。
賠償額は1124万円(※自賠責保険金を含む。治療費を含まない。)となりました(当方過失10%)。
解決のポイント
肩の運動障害を医師に伝え、後遺障害の申請を行ったこと
ご相談いただかなければ、後遺障害なしとして治療を終了し示談交渉に入っていたことでしょう。
お話をお聞きし、肩の動きを見させていただいたところ、肩関節の運動障害が認定される可能性があると思われましたので、医師に伝えること、リハビリを実施していただくことをアドバイスしました。
裁判所基準で示談交渉を行ったこと
保険会社基準と裁判所基準で大きな差がありますので、弁護士に依頼し裁判所基準で損害額を算定し請求すべきです。
裁判所基準で損害額を計算して交渉し、当方の請求に近い内容で示談が成立しました。