舟状骨骨折、後遺障害第12級

50代女性(主婦・パート)

  • 骨折
  • 後遺障害認定

事故直後から
当事務所に依頼

最終賠償金額 1100万円
後遺障害等級 第12級

事故の状況

 業務中に、自転車を運転し直進走行して丁字路の交差点に進入したところ、対向車線より右折進入してきた自動車と衝突し、転倒しました。

ご相談、ご依頼の経緯

 当初は、骨折はないとされていましたが、舟状骨骨折が判明すると、保険会社から、労災で治療して欲しいと言われ、労災を使うべきなのかどうか判断がつきかねてご相談いただきました。

 事故や法律のことは分からず、どのように進めていけばよいか分からないので、弁護士に任せたいということで、ご依頼いただきました。

 弁護士費用特約をご利用いただきました。

休業損害の請求

 介護のお仕事をされていましたが、手の骨折により、事故後はお仕事ができなくなりました。そこで、弁護士が、保険会社と交渉し、定期的に休業損害を請求し、支払を受けました。

 休業損害の支払は、約2年に及びました。

お身体の状態、治療経過

 事故当初、医師からは、骨折はないと言われ、手関節打撲と診断されましたが、打撲とは思えない強い痛みが続き、CTを撮影すると、舟状骨骨折が判明しました。舟状骨骨折で多い経過です。

 そこからは転院し、手外科専門医の治療を受けました。

 舟状骨骨折は骨癒合が得られにくく、本件でも、経過観察を続けましたが、骨がつきませんでした。

 そこで、橈骨の一部を切除し移植する手術を受けました。

 その後、超音波治療をしながら経過観察しましたが、十分に骨癒合が得られず、また、痛みがひかなかったことから、次は、腸骨を移植する再手術しました。

 2度の手術により、痛みが大幅に改善しましたが消えることはなく、また手首の可動域制限が残り、症状固定と診断されました。

自賠責への申請

 後遺障害診断書が出来上がり、申請の前に弁護士が確認しました。「偽関節」との記載があり(落としてはいけない重要な記載です。)、それが画像により裏付けられており、手関節の可動域も適切に記載されていました。

 弁護士が代理して自賠責に後遺障害の申請を行い、後遺障害第12級と認定されました。

保険会社との示談交渉

 裁判所基準で損害賠償額を計算し、相手方保険会社と示談交渉を行いました。

 後遺障害による損害に加え、主婦でもありましたので、主婦の休業損害を確保するよう努めました。

 訴訟になれば、主婦の休業損害、後遺障害による逸失利益がどこまで認められるか不透明な部分があり、交渉の決裂にはリスクがありましたが、強気で交渉を続け、最終的には、ほぼ請求どおりの金額で示談することができました。

 賠償額は約1100万円(自賠責保険金を含む。治療費を除く。)となりました(当方過失10%)。

ポイント

舟状骨骨折の治療

舟状骨骨折は予後が悪く、後遺障害を残すことが非常に多い怪我です。

本件では、後遺症を残したものの、手外科専門医による2度の手術により、手首の痛みが大幅に改善しました。

通の整形外科医であれば、しばらく超音波治療をするだけで、やはり骨がつかずに症状固定という経過をたどり、強い痛みが残ったままとなります。

舟状骨骨折については、手外科専門医による治療を受けるのが必須です。

後遺障害の申請

 自賠責に後遺障害の申請をするにあたり、ひたすらに痛みを訴えるだけでは認定されません。

 後遺障害診断書に記載するべきポイントがあり、それが検査所見で裏付けられていることが必要です。ここを弁護士がチェックし、場合によっては医学的証拠の補充を検討する必要があります。

休業損害の請求

 本件では、2度の手術をしたこともあり、事故から症状固定までに2年近くを要しました。その間、弁護士が保険会社に対し、定期的に休業損害を請求し、支払を受け続けました。

 お身体が不自由な状態で、十分な知識もない被害者の方が、ご自身で保険会社と何度も交渉し、休業損害の請求を続けるのは大変だと思います。

 弁護士にお任せいただくことで、収入を確保し、治療に専念していただくことができました。

裁判所基準での賠償請求

 本件は、保険会社が用いる保険会社基準と弁護士が用いる裁判所基準とでは、賠償額に何倍もの差が出る事案です。

 弁護士が代理して交渉したことで、裁判所基準で最大限の賠償を受けることができました。

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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