鎖骨遠位端骨折、肩鎖関節脱臼、舟状骨骨折~鎖骨の変形、肩の運動障害、手関節の運動障害、後遺障害併合11級

30代男性

  • 骨折
  • 後遺障害認定

過失割合の交渉から
当事務所に依頼

最終賠償金額 1570万円
後遺障害等級 併合11級

事故の状況

 渋滞車列の横をバイクで直進走行していたところ、店の駐車場から道路へ出てきた自動車と衝突しました。

受傷

 衝突によりバイクから転倒し、鎖骨遠位端骨折、肩鎖関節脱臼、舟状骨骨折などの傷害を負いました。

ご相談、ご依頼の経緯

 過失割合について、保険会社の言い分がコロコロ変わるということで、ご相談、ご依頼いただきました。

 弁護士費用特約はないということでしたので、当事務所の着手金無料・成功報酬方式で受任しました。

過失割合についての保険会社との交渉

 当方は時速30km程度で走行していたのですが、加害者は、バイクが猛スピードで走行していたと主張し、過失割合で折り合いが付かない状況でした。

 弁護士法第23条照会の手続を経て検察庁から刑事記録を取り寄せた上で保険会社と交渉し、相手方の主張を排斥し過失割合を20:80とすることで合意に至りました。

治療経過

 鎖骨骨折については、骨癒合が順調に得られ、痛みがなくなりましたが、肩の可動域制限、鎖骨の変形が残りました。

 舟状骨骨折については、手術を受けピンで固定したのですが、明らかに固定のし方が悪く、一向に骨がつきませんでした。手首の痛み、可動域制限が残りました。

 事故から1年程度で、症状固定と診断されました。

自賠責の後遺障害認定

 弁護士が代理して、自賠責に後遺障害の申請を行ったところ、以下のとおり認定されました。

  ・ 肩関節の運動障害 12級6号

  ・ 鎖骨の変形障害 第12級5号

  ・ 手関節の運動障害 第12級6号

  →併合11級

保険会社との示談交渉

 自賠責の認定結果が出て、保険会社と示談交渉に入りました。

 裁判所基準で損害賠償額を算定して請求し、交渉した結果、ほぼこちらの請求どおりの金額で示談が成立しました。

 賠償額は1570万円(自賠責保険金を含む。治療費を除く。)(別途、労災の障害一時金約320万円)となりました。

ポイント

 過失割合の交渉

 加害者が事実と異なる主張をしてくることがあります。

 刑事記録が重要な証拠となりますので、これを取り寄せた上で交渉し、妥当な割合で解決しました。

 

 裁判所基準での請求

 本件は、保険会社基準と裁判所基準で賠償額に何倍もの差が出る事案ですので、弁護士に依頼し裁判所基準で賠償請求をする必要があります。

 交渉で、当初は金額の開きが大きかったのですが、粘り強く交渉を続け、最終的には、当方の請求の満額に近い金額で合意に至りました。

 

 病院選びの失敗

 舟状骨骨折の手術を受けましたが、明らかにピンの打ち方がまずく、画像で骨の隙間がはっきりと見えている状態でした。やはり、骨癒合が得られず、後遺障害を残してしまいました。

 残念ながら、他にも同じようなことが多くある病院で、他の病院で診てもらっても、「またあの病院ですか。」、「こんな手術をされて、いまさら手がつけられない。」と言って断られてしまいます。

 とくに、舟状骨骨折については、手外科専門医による治療が必須で、病院選びが重要です。 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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